休み が ちな 社員 対応

Mon, 29 Jul 2024 23:51:35 +0000

御社にも、勤怠不良の社員がいないでしょうか?すなわち、遅刻や欠勤を繰り返したり、理由を聞いても明確な答えもなく、「有給休暇に振り替えてほしい。」などと要求してくる従業員です。 いわゆる「問題社員」であっても、会社が適切な対応を怠り、突然懲戒処分、解雇などの厳しい処分を行うとすれば、後に、労働審判、訴訟などで会社に不利な解決となるおそれがあります。 何らの対応もせずに放置しておくとすれば、突然解雇することは不可能であるのは当然のこと、他の従業員からの不公平感を生じさせ、会社の業務に支障が生じます。 すなわち、「勤怠不良でも何の注意もされなくて済むのだ。」という空気が会社内に蔓延すれば、頑張って真面目に働こうという従業員の意欲もそがれるというものです。 今回は、勤怠不良の問題社員に対して、懲戒処分、解雇など会社が行うべき対応の方法を、企業の労働問題を得意とする弁護士が解説します。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ! 1. 勤怠不良の社員は解雇できる?遅刻・欠勤が多い社員に企業としてできること|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所. 絶対に行ってはいけない対応 勤怠不良の問題社員に対して、労働法を理解していない会社がつい行ってしまう、「絶対に行ってはいけない対応」は次の通りです。 全く注意指導を行わず、突然懲戒解雇にする。 出退勤不良の原因を確認せずに処分を決める。 全く何の対応も行わない。 適切な対応は、今回の解説を参考にしてください。 まずは、「注意指導」を行った上で、軽い懲戒処分を行って改善の機会を与え、それでも改善しない場合に、解雇などの厳しい対応を行うという順序になります。 要は、「段階をおって行うことが重要だ。」ということです。 順序を適切に踏んでいることを、事後的に労働審判、訴訟などでトラブルとなった場合にも証明できるよう、すべての過程において書面で証拠を残しておいてください。 参考 なお、「勤怠不良=問題社員」と決めつけて対応を進める前に、「勤怠不良」の原因を、社員に聞くなどして確認するようにしてください。 病気が原因となる場合には、「休職命令」など、今回の解説とは異なった対応が必要です。また、会社が原因である「労災」の場合、更に慎重な対応が必要です。 2. 出退勤を管理して、違反を明確に 「勤怠不良」の従業員の責任追及をするためには、まず会社が、適切な方法で労働者の出退勤を管理していなければなりません。 労務管理をおろそかにしていると、「勤怠不良」を責められなくなるということです。 従業員に対する出退勤管理をどのような方法で行うかは、会社の裁量に任されていることから、必ずしもタイムカードによって管理しなければならないわけではなく、合理的な方法によって代替可能です。 ただ、会社がタイムカードによる労務管理を徹底している場合には、打刻しなかったり、他の社員に代わりに打刻させたりする行為]は、企業秩序違反として懲戒処分の対象となります。 同様に、「勤怠不良」の日について、事後的に「有給休暇に振り替えてほしい。」という従業員の身勝手な要求を断るためには、有給休暇の取得方法についてのルールを事前に定め、周知徹底することが必要です。 3.

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病気で通勤できないと遅刻や欠勤を繰り返す社員、会社の対応は?

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どこの会社でも、そこで働く従業員の中には、健康面で 休みがち・よく休む人 が一定数います。 「最近の若者は・・・」と言うと、時代遅れな考え方と批判をされるかもしれませんが、比較的に若い世代の従業員に多く見られます。 体が強くない事を承知の上で雇用しているとなれば話は別ですが、採用時にそういった話はなく、健康であるとして入社したにもかかわらず、頻繁に休むというのは、体調が悪いとはいえ、会社としては困ってしまいます。 無理に来させるわけにもいかないし、かといって、しょうがないと諦めるのは、業務的にも他の従業員の士気にも影響が出てきてしまいます。 こういった 休みがち・よく休む従業員に対し、会社として、どのような対策 とったらいいのでしょうか?

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「懲戒解雇」ではなく「普通解雇」 勤怠不良は、何度繰り返したとしても「懲戒解雇」とすべき性質の行為ではありません。 懲戒解雇は、企業秩序違反の行為に対して、制裁として課すべきものですが、その最も厳しい行為であるからです。 既に解説した通り、数回の遅刻程度であれば、誰しもありうることであって、企業秩序違反の程度は軽微ですから、これを何度繰り返したとしても、懲戒解雇をする程度には至りません。 解雇をする場合には、出退勤不良の繰り返しによって、信頼関係が崩れたことを理由とする「普通解雇」とすべきです。 4. 欠勤することは、労働者の権利ではない 雇用契約において、労働者が会社に対して有している権利は「賃金請求権」であり、義務は「労務提供義務」です。 決して、「欠勤する権利」を労働者が持っているわけではありませんから、このことを念頭において対応する必要があります。 いかに出社が難しいほどの重病にかかったとしても、「欠勤できる」わけではなく、会社に認めてもらったはじめて欠勤を許されるに過ぎないのです。 したがって、欠勤が許されるか、もしくは懲戒処分の対象になるかは、会社が欠勤を承諾するかどうかによります。 欠勤理由を明示して、欠勤の手続きをするルールを、事前に整備しておく必要があります。ただし、その程度は、労使間の信頼関係が既に固く結ばれている場合には、ある程度緩やかなものでも足りるとお考えください。 4. 4.欠勤日数に関係なく診断書提出を求める 以上の通り、欠勤には会社の承諾が必須であることから、会社としては、「欠勤を承諾するかどうか。」を決めるための資料を収集する必要があります。 そのため、診断書を提出するよう命令することとなります。 この診断書提出命令は、業務命令として、特に就業規則などに定めがなくても実行可能ではあるものの、就業規則に定めておいた方が丁寧であり、トラブルとなることも少ないと考えます。 就業規則に診断書の提出命令を規定する際には、次の点に注意してください。 1回の欠勤でも診断書提出を命令できる形式にしておく。 診断書作成費用が労働者の負担であることを明記する。 会社が必要と考える場合に提出が可能な形式にしておく。 診断書の提出拒否、虚偽記載が懲戒処分の対象となることを明記する。 特に、まだ社員との信頼関係が構築されている途中の場合には、1回の欠勤であったとしても、会社としては診断書を確認しておきたいという場合があります。 そのため、就業規則の定めが妨げとならないようにしなければなりません。 5.

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たまに休む人の仕事を肩代わりするのはありとしても、一か月に何度もドタ休している社員の仕事を肩代わりするのが管理職の仕事なのでしょうか? 私が冷たいのかなあ・・・と思って飲み会では黙って聞いていたのですが… どう思いますか?

勤怠不良の社員は解雇できる?遅刻・欠勤が多い社員に企業としてできること|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所

いつも勉強させていただいております。 さて、本日は弊社の社員A(以下A)の対応についてご相談させて頂きます。 Aは弊社に4年前に入社したのですが、2年前ほどから 出勤率 が悪く、今年の 出勤率 は6割程度の者です。 Aは弊社から客先へ 出向 して作業をしているのですが、休みがちなので現場での作業が思うように進まず、クレームが絶えません。 欠勤の理由は「体調不良」が主です。 体調は良くなったり、悪くなったりの繰り返しで、その都度新しい理由が出てきます。頭痛、下痢、吐き気、胃痛etc ここは、会社側としてはじっくりと休養させて、体調を整えさせる時間を与えようかと考えております。 ただ、本人は今現在体調が回復してきているので、休みは特に必要ないとの事。また、休みをとったところで100%体調が良くなるかはわからないとの事でした。 本人が作業をする事に前向きな状態で今現在の体調も問題がない状態で、会社側は今抱えている不安なところを解消するまで、 休職 させる事は可能なのでしょうか?労基上やはり問題がありますでしょうか? また、そのような方がいらっしゃる会社様では、どのような対応をされていらっしゃいますか? わかりにくい文章で申し訳ございません。 もし、お知恵を拝借できるようでしたら宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。

まとめ 今回は、「勤怠不良」という問題社員に対する、会社の適切な対応をまとめました。 「勤怠不良」の場合には、注意指導、懲戒処分を活用することによって、会社内での改善を試みることが原則で、安易に退職を検討すべきではありません。 ただし、「勤怠不良」の程度が甚だしいケースでは、普通解雇とすることが考えられ、その場合には、今回解説した注意事項を守って、慎重に進めてください。 どの程度で処分を行うべきであるかについては、過去の裁判例を基にした詳細な検討が必要となりますので、顧問弁護士のアドバイスを受けるのが有益です。 「人事労務」についてイチオシの解説はコチラ!