電子 帳簿 保存 法 申請 書き方

Tue, 30 Jul 2024 04:56:54 +0000
電子帳簿保存法の申請期限は適用の3ヶ月前まで 電子帳簿保存法の適用が可能になるのは、税務署への申請してから 3ヶ月後 以降に発行された書類に限られます。そのため、8月から経費精算システムを導入して、電子帳簿保存法に対応点したいと考えている場合、5月までには税務署への申請を済ませなければなりません。 経費精算システムの選定の時間も考慮すると、半年〜1年程度前から準備を始める必要があります。 参考: 電子帳簿保存法関係|国税庁 電子帳簿保存法申請をする企業に必要な6つの要件 『 真実性の確保 』や『 可視性の確保 』といったスキャナ保存要件を満たす経費精算システムを「電子帳簿保存法へ対応した経費精算システム」と呼びます。 つまり、これらの経費精算システムではタイムスタンプが自動で付与され、画質やサイズ条件などを自動的に満たしているのです。例えば経費精算システムの レシートポスト では電子帳簿保存法に対応しているのはもちろん、ムダな経理業務の多くを自動化できるなど非常におすすめです。 とはいえ電子帳簿保存法の要件を確認するのは大切ですので、以下で確認していきましょう。 1. 真実性の確保 書類作成または受領後に速やかにスキャニング 「一の入力単位ごと」にタイムスタンプを付与 一定以上のスキャン装置のスペック維持 訂正・削除を行った際に事実内容を確認。また履歴を保持要 2. 可視性の確保 文書管理及びスキャニング作業に係るシステム関係書類及び事務処理規程の備付け 3. 関係書類の設置、事務処理制定 適正事務処理要件(内部統制を図る措置を含む)を含む事務処理規程が必要 4. 電子帳簿保存法の申請方法まとめ | クラウド会計ソフト マネーフォワード. 帳簿、書類感の関連性確保 他の国税関係帳簿や国税関係書類と相互に関連する項目を持ち(たとえば、連番など)相互に関連を確認できること 5. 検索機能の確保 日付・金額による範囲指定、主要項目などによる複合的な検索機能が必須 6. 税務署長の承認 所轄税務署長の承認が必要 参考: 電子帳簿保存法上の電子データの保存要件|国税庁 電子帳簿保存法申請は個人でも可能です。 電子帳簿保存法の申請は個人でも可能です。特に特に領収書が多い個人事業主の方にはおすすめです。 しかし、やはりまだハードル、障壁が高く対応されている個人の方は少ないようです。申請書が大量にあり、手間がかかることで、個人レベルでは電子帳簿保存法の要件を満たすシステムの導入に至らないケースがほとんどです。 また2020年10月には再度改正も行われ、完全に理解するのもなかなか難しいかもしれません。 『 電子帳簿保存法の最新改正情報 』についてもっと詳しく知りたい方は こちら を参考にしてみてください。 【2020年最新】電子帳簿保存法改正のポイントは?経理のDXに必須の知識を図解で解説!

電子帳簿保存法の申請方法まとめ | クラウド会計ソフト マネーフォワード

9月30日までに申請を行わないと、2020年中に電子保存を始めることは認められません。つまり、「電子帳簿保存」で65万円控除の要件を満たすことができなくなります。 申請が遅れたときは、「電子申告」で65万円控除を狙うことを検討しましょう。 主要簿の電子保存は難しい!電子帳簿保存の要件まとめ どっちがいい?電子申告と電子帳簿保存 電子申告の流れ【e-Taxによる申告までの手順】

国税関連の帳簿書類を電子データとして保存するためのルールなどを定めた法律です。詳しくは こちら をご覧ください。 電子帳簿保存法を適用するには? 適用を受けたい帳簿書類の電子保存の承認を、所轄の税務署長より受ける必要があります。詳しくは こちら をご覧ください。 承認申請時の必要添付書類と書き方は? 帳簿書類によって異なります。詳しくは こちら をご覧ください。 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 バックオフィス効率化で経理業務をラクにするなら