給与所得者等再生とは

Tue, 30 Jul 2024 13:44:15 +0000

個人再生手続各種参考書式 「民事再生法等の一部を改正する法律」が2001年4月1日から施行され、いわゆる個人再生手続がスタートしました。 この手続は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人で、住宅ローンや担保権回収見込額を除いた債務総額が3000万円以下の人を対象として、手続開始後一定期間内の債務者の収入を弁済原資として債務の一部を弁済することにより残債務が免除され、それにより破産宣告を免れ、他方、債権者は破産した場合より多くの弁済を受けられるようにした手続と住宅ローンの返済を繰り延べできる手続とを創設するものです。 日弁連は、個人債務者民事再生手続に関与する方々が、簡易に手続を利用できるよう、個人再生手続に関する各種書式を掲載いたします。 掲載する書式は、東京地方裁判所において利用されている 東京地裁モデル です。 ただし、本手続きに関しては、各地域でその実情に応じた運用がなされており、地域によってはその地域の書式のみを専用的に利用している所もあります。本書式をご利用になる前に、申立を予定している地方裁判所にたいし、その裁判所の利用書式について必ずお問い合わせ下さい。 (以下の書式は適宜改訂いたします。ダウンロードしたファイルの中身をご確認の上、ご利用下さい)

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給与所得者等再生 要件

それでは本題に入ります。 これから私があなたにお話しすることは、アドバイスではありません。お願いでもありません。強制・命令です。覚悟のある方だけこのまま読み進めて下さい。 ↓↓↓ 画像:NHK総合「追跡!AtoZ」より 関連記事 借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法 こんなことに注意!債務整理後にありがちなトラブルの例 自己破産後の免責許可の申し立てと免責が許可されないケース(自己破産5) 破産手続開始決定とは?申し立てをした後の流れ(自己破産4) 自己破産 どこに申し立てる?費用・書類はどうする? (自己破産3) 自己破産の選択基準はこう考える(自己破産2) 自己破産による借金整理方法(自己破産1) 住宅資金特別条項の申し立て方法・必要書類(個人再生10) 住宅資金特別条項の特則を利用して住宅を手元に残す方法(個人再生9) 給与所得者等再生の申し立て方法と必要書類・費用(個人再生7)

まず、個人再生の適用要件を満たしていなければいけません。 個人再生の適用条件 ・債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること ・債務者が個人である ・負債の総額が5000万円以下である 上記3つが個人再生の適用条件ですが、給与所得者等再生の手続きを開始する場合は、さらに以下の要件が加わります。 ・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある ・定期的な収入の増減幅が小さいと見込まれる ・過去に免責を受けたり、再生計画の認可(給与所得者当再生)を受けてから7年以上経過している 給与所得者等再生の認可条件 小規模個人再生 では、 債権者の2分の1以上の反対がなく、反対されている借金の総額が全体の2分の1以下 でなければ認可されません。 しかし、 給与所得者等再生 では、 債権者の反対のあるなしに関わらず 再生計画が裁判所に認めてもらえます。 注意点としては、 返済金額が多くなる可能性が高い というデメリットがありえることです。 債務額を最大10分の1までに圧縮した最低弁済金額と、可処分所得の2年分の合計金額の高い方が返済条件として認可されるので、可処分所得が多ければ、最低弁済金額以上の返済が求められます。 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは? 小規模個人再生とは? 将来的に継続した収入があり、作成した返済計画に従って返済を行う債務者について、返済計画に含まれていない借金に関しては、返済を免除し、借金の返済金額を 最大で10分の1まで減額できる制度 です。 財産として所持している清算価値と、借金を減額した最低弁済価格の高い方の金額を、返済計画に従って原則3年間で支払うため、継続的な収入がある人でなければ利用することはできませんが、収入の増減の幅が少なければならないという条件はありません。 小規模個人再生をやるのが基本 個人再生の申し立てのうち 9割が小規模個人再生 になります。給与所得者等再生を選ばなければならない場合以外は、小規模個人再生で借金問題を解決するのが基本になります。 減額幅も大きい 前述したように借金総額から算出された最低弁済額と、裁判所が判断した財産の総額(清算価値)の高い方を3年に分けて支払うことになります。 給与所得者等再生の場合は、給与やボーナスなどの収入から必要最低限の生活費や税金、社会保険料を差し引いた可処分所得の金額を2年間合計し、最低弁済金額と比較して高い方が支払いの対象となるため、計画弁済総額は高くなることが多いです。 小規模個人再生を選択できない場合は?