金融 機関 における 反 社会 的 勢力 排除 条項

Tue, 30 Jul 2024 11:34:10 +0000

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為 5.

反社会的勢力の排除に向けた金融機関の対応とグレーゾーン

暴力団排除条例が施行されてから、暴力団排除、反社会的勢力の排除の動きがますます強化されています。 この流れを受けて、契約書を作るときに、「暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)」が入れられているケースが多くなりました。経営者の方も、目にすることが多いのではないでしょうか。 今回は、経営者が契約書を作成するときに「暴力団排除条項」を入れておくことが必要な理由と、その条項例について、企業法務を得意とする弁護士が解説します。 「契約書」のイチオシ解説はコチラ! 1. 「暴力団排除条項」とは? 反社チェックの実務 —契約前に行うべき反社チェックの具体的方法 - サインのリ・デザイン. まず、契約書のリーガルチェックでよく目にする「暴力団排除条項」とは、どのようなものなのかについて、解説します。 「暴力団排除条項」は、略して「暴排条項」といったり、「反社会的勢力排除条項(反社条項)」といったりします。 要するに、「暴力団とはかかわりを持たない。」ということを契約の相手方に表明、保証するとともに、これに違反したときに責任を負うという内容の条項が「暴力団排除条項」です。 「暴力団排除条項」は、暴力団排除条例によって、契約書に記載することが「努力義務」とされています。「努力義務」ではあるものの、法務省の指針にも次のように定められているとおり、契約書に入れておくことをオススメします。 法務省指針 「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」 2. 暴力団排除条項がないことによるリスク 既に解説したとおり、「暴力団排除条項」の記載は、「努力義務」です。つまり、「できるだけ契約書に記載するよう努力すべき。」という意味です。 しかし、契約書を作成、リーガルチェック、修正するとき気を付けて頂きたのは、「暴力団排除条項」が記載されていないと、リスクがあるという点です。 「暴力団排除条項」がないことによるリスクについて、弁護士がまとめてみました。 2. 1. 反社会的な取引に巻き込まれる 「暴力団排除条項」をさだめていない契約書で取引をすると、反社会的な取引に巻き込まれてしまうおそれがあります。 「不当要求」、「暴行」、「脅迫」など、刑法に違反するような違法行為を暴力団から受けた場合には、警察に相談をするという手がありますが、取引上の問題については、警察は「民事不介入」です。 そのため、「暴力団排除条項」がないと、契約の相手方が暴力団などの反社会的勢力であってもすぐに解約をすることが難しく、代金未回収などの債務不履行が起こった場合であっても対応困難なことも少なくありません。 2.

反社チェックの実務 —契約前に行うべき反社チェックの具体的方法&Nbsp;-&Nbsp;サインのリ・デザイン

定価:3, 630円(税込) 編・著者名:第79回民事介入暴力対策和歌山大会実行委員会 発行日:2015年04月27日 判型・体裁・ページ数:A5版 並製・284ページ ISBNコード:978-4-322-12661-7

反社会的勢力の排除 | 沖縄振興開発金融公庫

企業に対するアンケート調査結果について 平成18年10月、 全国暴力追放運動推進センターが行った「企業の内部統制システムと反社会的勢力との関係遮断に関するアンケート調査」によると、<各業界ごとに、反社会的勢力に関する公開情報及び各企業からの情報を集約・蓄積し、加盟企業が情報照会を行うデータベースを構築すること>について、その良否を質問したところ、「よいと思う」との回答が大部分(87%)を占めた。このアンケート結果を踏まえると、確かに 情報共有の仕組みを構築するには、参加企業間に信頼関係が必要であること 反社会的勢力排除の取組姿勢について、企業間に温度差があること 民間企業の保有する情報には限界があること など、様々な実務的な検討課題があるものの、各業界団体ごとに反社会的勢力に関する情報データベースを構築することは、極めて有効な取組ではないかと考えられる。 2.

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