金利 と は 簡単 に – 【トレパク問題】イラストや写真をトレースしたら著作権侵害? - ガハック

Tue, 30 Jul 2024 03:21:57 +0000
そもそも金利とは?
  1. 単利と複利の違いは|金融知識ガイド - iFinance
  2. 利子と利息の違いとは?金利と利回りの違いとあわせて解説Credictionary
  3. 5分でわかる「損する人?得する人?マイナス金利」をマンガで図解 :楽天証券
  4. トートバッグデザインパクリ事件で学ぶ著作権侵害の基礎(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
  5. 画像の無断転載について著作権侵害が認められた事例
  6. 【トレパク問題】イラストや写真をトレースしたら著作権侵害? - ガハック

単利と複利の違いは|金融知識ガイド - Ifinance

例として、住宅購入のために1. 00%の固定金利で3, 000万円を借入し、月の返済額を10万円とした場合でみていきます。 【条件項目】 月の返済額:10万円 借入額:3000万円 金利:1.

利子と利息の違いとは?金利と利回りの違いとあわせて解説Credictionary

他にも投資についてわかりやすく解説した記事を書いてます。

5分でわかる「損する人?得する人?マイナス金利」をマンガで図解 :楽天証券

金利と株式それぞれの魅力を比較する尺度 はじめに 2月の最終日、26日の日経平均株価は1, 202円の大幅下落となり、今月5日以来の2万9, 000円を下回りました。 下落の主因は米国の金利高です。米10年債利回りが一時1. 5分でわかる「損する人?得する人?マイナス金利」をマンガで図解 :楽天証券. 61%と、昨年2月以来の水準まで上昇しました。これまでの株高を支えてきた背景には超低金利があります。足元の金利が高まったことで株高要因が崩れ始めたとの懸念が強まり、株安を引き起こしました。 その翌営業日となる3月1日の日経平均株価は697円高と反発しました。これは一旦高まった米国10年債利回りが1. 4%台前半に再び低下したためです。金利の上昇が一服し、投資家の不安心理が後退したことが理由です。 しかし、株価はなぜこのように金利の動きに過敏反応するのでしょうか。その理由を探るため、今回は「イールドスプレッド」すなわち"利回り差"を取り上げます。 イールドスプレッドとは? そもそも、金利が上がるとなぜ株価が下がるのでしょうか。これにはいくつか理由がありますが、基本となる要因ははとても単純です。「株は上がれば儲けも大きいけど、下がれば損するかもしれない。金利が上がるなら安全性が高い債券投資で利回りが確定できた方が良い」と考える人が増えるからです。つまり、金利が上がると株を買いたいと考える人が減るため株価が下落するのです。 もっと身近で例えるならこんな感じです。「金利が上がり銀行預金の利息が増えるなら、リスクが高い株式投資をしなくても良いのでは?」この考えには頷く人も多いのではないでしょうか。こうした人々の考えが「金利上昇→株安」の根底にあるのです。 とはいえ、冷静に足元の米国金利の水準を見ると2月末で1. 4%と、歴史的な低水準のままです。そんな状況では「債券利回りで十分」などと言う投資家は少ないでしょう。このように金利と株式、それぞれの魅力を比較する尺度がイールドスプレッドです。 よく使われるのは金利から株式益回りを引くものですが、値がマイナスとなり分かり難いと言われます。そこで分かりやすくするために"株式益回りから金利"を引いて求めてみました。この"株式益回り"ですが、予想EPS (1株当たりの予想純利益)を株価で割ったものです。 株式を買うのに必要な投資金額は株価ですから、投資金額に対して企業がどの程度の利益を稼げるがかが株式益回りです。多くの利益が見込まれる企業は株式益回りの値も大きくなり、株式投資の魅力が高いことを示します。 イールドスプレッドはこの株式の魅力に対して、金利がどの程度魅力があるかを相対比較したものです。値がプラスに大きければ債券投資に比べて株式投資の魅力が大きいことを示します。 あなたにオススメ

国内株式銘柄を買ったり売ったりし、資産を形成します。持ち続けても配当金や株主優待で、何らかの見返りが存在する銘柄もあります。もちろんそのようなものが全く無い銘柄もあります。そのような時に1つの資産運用として「貸株」が候補に上がってきます。 貸株って何だろう? 貸株とは簡単に言うと「 株を貸して金利を得る 」ということです。自分が成行や指値で取得した株式銘柄を「証券会社」を通じて市場に貸すということになります。 貸した株には「 金利 」が付き、例えば1株50, 000円で単元株数1の銘柄があったとします。これを金利1%で貸し出せば、年間約500円の利子が得られるという事です。3%なら年間1, 500円で、10%なら年間5, 000円です。 しかしほとんどの銘柄は0. 1%で高くても1%前後に設定されています。これは証券会社が設定しており、各証券会社により取り扱っている銘柄や金利額は異なります。 中には 10%や20%と高い金利の銘柄 もあります、100万円で20%だと単純計算で1年で20万円、1ヶ月16, 666円利子がもらえるという計算になります。 はたして本当にお得なのでしょうか、メリットとデメリットを確認して実際にどのような銘柄が設定されているかみてみましょう。 貸株のメリット 自分の持っている株式を貸株として貸し出した場合、何が良いのでしょうか。1つずつ確認していきましょう。 ・ 金利がもらえる 貸している期間によって、証券会社から金利がもらえます。通常0.

すぐに利用をやめさせたい!! 訴えてやる!! 」などとカッとなってすぐにクレームを入れるのではなくて、果たして勝手に使われてしまったものは、著作物と認められるようなものなのかということを、まずは過去の裁判例等に照らして、そして時に著作権に詳しい弁護士に意見を求めるなどして、冷静に考えてみる必要があります。 また、反対に、誰かから、「勝手に私の作品を使いやがって著作権侵害だ! 損害賠償しろ!! 訴えるぞこの野郎! 【トレパク問題】イラストや写真をトレースしたら著作権侵害? - ガハック. !」などと言われた場合も同様であって、「著作権侵害してしまい、申し訳ありません。許してください」などとすぐに非を認めるのではなく、果たして無断利用してしまったものは著作物と認められるようなものなのか、ということを、短い文章や単純なイラスト等の場合では特に、一旦冷静に考えてみる必要があるわけです。 残念なことに、 世の中的には、単にアイディアが共通するにすぎない場合を含め、著作物とは認められないようなものの無断利用についても、あたかも著作権侵害であるかのごとく"炎上"する傾向にあるのが最近のトレンド です。また、こうした法的には正しくない" 炎上 "に乗っかった論調のメディア報道も散見されます。是非ネットの声やメディア報道に惑わされず、冷静な目で冷静な判断をしていただきたいと思います。 池村 聡 著 『はじめての著作権法』(日本経済新聞出版社、2018年)、「第2章 著作物って何?」をもとに編集 池村 聡(いけむら・さとし) 弁護士(森・濱田松本法律事務所所属)。1976年群馬県前橋市生まれ。99年早稲田大学法学部卒業、2001年弁護士登録。09年文化庁著作権課出向(著作権調査官)。主な著書に『著作権法コンメンタール別冊平成21年改正解説』、『著作権法コンメンタール全3巻』(共著)など。 キーワード:経営層、管理職、経営、企画、イノベーション 前へ 1 2 3 4

トートバッグデザインパクリ事件で学ぶ著作権侵害の基礎(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること 元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害にはなり得ません。気をつけなければいけないのは著作物ではないもの(たとえば、鳥)を写真に撮った場合、その写真は撮影者を著作者とする著作物になり得る点です。 なお、元ネタが著作物であっても著作権の保護期間が終了していれば、当然ながら、著作権侵害にはなり得ません。モナリザを題材に使ってコラージュをしても著作権侵害にはなりません(作者の名誉を汚すような使い方をする、他人の作品を自分の作品であると偽るというようなケースは問題になり得ますが、別論です)。 2. パクリ主が元ネタを知っていたこと(依拠性) 著作権は偶然の一致には及びません(この点で特許権や商標権とは異なります)。パクリ主が「見たこともありません」と言った時に「いや見たはずだ」と立証するのは困難ですが、元ネタがものすごく有名である場合、あるいは、偶然の一致ではあり得ないデッドコピーである場合には元ネタへの依拠性があるとされてもしょうがないでしょう。 3.元ネタに類似していること(類似性) 創作性がある表現が共通しているということです。類似性の問題はグレーになりがちですが、デッドコピーであればブラックと言えます。 ここで注意したいのは類似部分がアイデアであれば著作権は及ばないという点です。「 著作権は表現を保護するものでありアイデアを保護するものではない 」は大前提です。また、共通部分が、選択肢が少なくそのように表現せざるを得ない定型的部分だけであれば、創作性の発揮のしようがありませんので、著作物としての類似性は否定されます。 共通部分があるから即著作権侵害とは言えないという点に注意が必要です。 4.元ネタの著作権者の許諾がないこと 元ネタの著作権者が許諾していれば著作権侵害にはなりません。典型的なケースは素材写真を所定料金を払って使っているケースやロイヤリティフリーの素材を条件に従って使っているケースです。 ではトートバッグの具体的事例を見ていきましょう。上記の4.

当初須坂市からアートバンク社への報告では、「インターネット上の検索サイトにおいて無料のイラストを検索して使用」「ヤフーで無料のイラストを検索して使用」とのことでしたが、当該イラストが無料のサイトに掲載されており、須坂市がそこからイラストを入手したという事実はありません。 当該イラストは通常の画像検索結果として表示され、須坂市はそこから出典を確認することなく使用に及んでおります。 パンフレットには、アートバンク社と同業の写真エージェンシーの透かし入りのイラストも使用されており、さらには、表紙イラスト他、パンフレットにて使用されているアートバンク社以外のイラストにも、有料イラストが多数ありました。 須坂市制作のパンフレット 「」の透かし入りイラスト 「sample」の透かし入りイラスト これらの事実から、下記の内容を含む須坂市によって公表された情報は不正確であり、虚偽が含まれると判断せざるを得ません。 2018年6月14日に放送された「abnSTATION」のインタビューに対し、須坂市健康づくり課長は、「イラスト等は無料のものを使うようにとか、写真使うときは必ず確認をして使うようにとは話していた」が、「確認不足だった」と答えています。 しかしながら、アートバンク社で確認したところ、当該イラストは検索エンジン「Yahoo!

画像の無断転載について著作権侵害が認められた事例

この記事を書いた人 最新の記事 2015年1月より弁護士費用保険や法律トラブルに関する情報を日々発信している法律専門Webメディア。弁護士監修により、信頼性の高い情報をお届けします。

裁判年月日など 東京地裁 平成30年9月13日付け判決 事案の概要 本件は,イラストレーターであるXが,Yに対し,Xが著作権を有するイラスト3点をYが運営するウェブサイトに掲載した行為は同各イラストについてのXの送信可能化権を侵害するものであると主張して,送信可能化権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払(99万円及びこれに対する平成26年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員)を求めた事案です。 Xは,「A」という筆名によって,イラストレーターとして活動しており,イラスト3点(本件各イラスト)を,平成26年7月頃,「A(@○○)」というツイッターアカウントで公開しました。 Yは,「aサイト」と題するウェブサイト(本件サイト)の運営に関与し,本件サイトは,主に他のウェブサイトに掲載されている文章や画像を転載するというもので,平成26年7月頃,「A(@○○)」というツイッターアカウントで公開されたイラストを「AさんのTwitterイラストまとめ−A.

【トレパク問題】イラストや写真をトレースしたら著作権侵害? - ガハック

この連載では著作権法に詳しく弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた経験もある池村聡氏が、著作物とは何かについて解説しています。最終回では著作物かどうかを判断した裁判例を見て感覚をつかみましょう。 * 具体例で感覚をつかむ ~著作物性について判断した裁判例~ さて、第1回と第2回では著作物の条文上の定義(4つの要件)について、さらに第3回となる前回では著作物のジャンルについてざっくり説明してきました。もっとも、市販の音楽CDに収録されている音楽(楽曲や歌詞)や市販のDVDに収録されている映画が著作物であることは通常は疑いようがありませんので、CDやDVDの海賊版を売りさばいたなんていう事件で、そこに収録されている音楽や映画が著作物かどうかなんてことはいちいち問題になりません。 しかしながら、短い文章や単純なイラストなどが無断利用されたというケースなどでは、無断利用された文章やイラストが著作物かどうかということがよく問題となります。たとえば、ある短い文章が無断利用されたというケースを考えてみてください。ここで、著作権を主張して文句を言いたい側としては、「私の文章を無断で利用するとは何事だ!著作権侵害だ! !」ということを主張するわけですが、文句を言われた方としては、「こんな短い文章はそもそも著作物とはいえません。ですので、無断で利用しても著作権侵害には当たりませんのであしからず」という形で反論をするわけです。こうしたことが争いになるケースは、実務上よくありますし、筆者も、文句を言いたい側、文句を言われてしまった側のどちらからもよく相談を受けます。 第1回で見た著作物の定義(「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう 」)のどこを見ても「○文字以上の文」「□音以上の楽曲」「×色以上の色で描かれたイラスト」「△立方センチ以上の大きさの彫刻」「●秒以上の動画」などといった客観的で明確な基準は書いてありませんので、著作物かどうかで双方に争いがある場合、最終的には、裁判所が、どちらの言い分も聞いた上で著作物かどうかを判断することになります。実際、著作物かどうかが争われた裁判は沢山あります。 以下、裁判所が著作物だと認めた例、著作物ではないと認めた例につき、ジャンル別にいくつか紹介しますので、著作物性についてのイメージをつかんでいただければと思います。 1 2 3 4 次へ

どこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説! - YouTube