民事再生法とは?申立てができる基準やメリット・デメリットを解説【司法書士監修】|はたの法務事務所

Tue, 30 Jul 2024 16:24:13 +0000
滋賀草津オフィス 滋賀草津オフィスの弁護士コラム一覧 一般企業法務 事業再生・倒産 経営者が知っておきたい! 民事再生と破産の違いを弁護士が解説 2020年09月09日 事業再生・倒産 民事再生 破産 違い 新型コロナウイルスの感染拡大によって、会社の資金繰りに悩む経営者の方も少なくないものでしょう。 滋賀県内では、大津市内のリゾートホテルを経営する会社が自己破産申請を大津地裁に申し立てたと報道されました。新型コロナ関連の倒産としては県内初で、負債は約50億円にのぼるとされます。 倒産には、「自己破産」などの清算型の手続きだけでなく、「民事再生」などの再建型の手続きもあります。 本コラムでは、経営者が押さえておきたい民事再生と破産の違いと、民事再生の進め方について、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説します。 1、資金繰りが厳しくなった会社がとれる方策とは?
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  2. 民事再生法で会社を立て直した例!会社更生法との違い | 会社倒産手続き.com 〜Make a comeback〜

経営者が知っておきたい! 民事再生と破産の違いを弁護士が解説

いつもお世話になっております。 当社の社員が自己破産し、当社が債権を持っている住宅ローン(仮に200万円とします。)が民事再生法により100万円だけ返済することと裁判所から言い渡されたのですが、この場合に残りの返済されない100万円について、以前この掲示板でご質問させていただいたのですが、やはり会社からは返済するようにとは言い切れないと、回答をいただきました。 そこで、質問ですが、こういう場合に実務では他に回収する手立ては何かありますでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。 投稿日:2010/12/13 09:04 ID:QA-0024326 *****さん 兵庫県/その他メーカー この相談に関連するQ&A 社内貸付金の返済完了時の書類 貸付金返済額について 民事再生法による債権放棄の法的効力はどこまで影響するのか? 社員への融資 退職金を前払いするには 社員間の金銭の貸し借りについて 無利息での社内貸付金 立替金の清算について 社員への教育資金貸付について 社員からの融資金要求について プロフェッショナル・人事会員からの回答 全回答 4 件 投稿日時順 評価順 プロフェッショナルからの回答 この回答者の情報は非公開になりました 100万の回収 賞与 からの回収もありますが、繰り返しになりますが、賃下げによって実質的に確保するしかないでしょう。 民事上では無理です。 民事再生は合法的な処理ですから。 基本的に追加請求も回収もできないです。 投稿日:2010/12/13 09:36 ID:QA-0024327 法定同意した放棄債権の「場外回収」を図るのは慎むべき. ■ 裁判所は,一定期間を設け、債権者が意見を述べる機会を設け、その期間内に出された債権者からの意見を考慮して,免責を許可するか,不許可にするかの決定をします。免責許可決定も官報に公告され、債権者からの 《 不服申立てがなければ 》 確定します。 ■ 然し、破産 ( 自己破産 ) による免責の効果は,破産者の支払義務を免除するだけで,保証人に対しては及びません。抵当権以外に、人的担保を設定していれば、少なくとも、保証人に対しては、請求可能です。 ■ また、自己破産の事由は、収入に見合わぬ生活、連帯保証、ギャンブル、家族の病気治療費などと、様々です。再度、申し上げますが、一旦、同意した放棄債権を、「 場外回収 」 を図る目的で、賃金カットするのは、( 明らかな ) 「 法の決定した生活の立直しへの阻害 」 と ( 恐らく ) 「 就業規則 に対する違反 」 になり、慎むべきだと考えます。再発防止措置に目を向けるべきです。 投稿日:2010/12/13 11:03 ID:QA-0024330 回答が参考になった 0 件 請求は可能だが、ポイントは、保証期間.

民事再生法で会社を立て直した例!会社更生法との違い | 会社倒産手続き.Com 〜Make A Comeback〜

はじめに 事業の存続が困難となり、会社がやむなく倒産・廃業となった場合、従業員給与の支払いはどうなるのでしょうか?経営不振ということは、会社を運営するための資金が底をついた状態が大半です。従業員の給与はもちろん税金や取引先への支払分や金融機関への返済分も債務として残っていることがほとんどといってよいでしょう。 それでは、それら企業の債権における支払いの優先順位は法的にはどのように定められているのでしょうか。また、M&Aによって廃業の際の問題点はどの程度解消できるのでしょうか。 これらの疑問点について、税務顧問として数多くの企業を担当し活躍中のLien税理士事務所代表の齋藤幸生さんに解説していただきました。 1. 廃業時の給与と会社の債権について 企業は、廃業時にいくつかのステップを踏んでさまざまな問題の処理を行っていくことになります。すべての会社は企業として法務省に法人登記されているので、この登記を廃止する、すなわち「法人の解散」をして金銭面の清算をする必要があります。会社に財産が残っていれば、当然ながら従業員の給与を含む未払金を支払わねばねりません。 会社法の手続としては「解散して清算」という手順となり、会社を解散する際に給与を支払い、同時に全員解雇するという形が一般的です。そしてその際「どの時点で従業員を解雇するか」という問題があります。 企業の廃業には「法律上の解散」と「自主廃業」という2つの形があります。どちらを選ぶかで債権処理の順序も変わってきます。従業員の未払賃金も債権の一種であり、債権にもいろいろな種類があるので、それら債権の内容と相違点そして法律の解釈が、従業員の解雇や未払給与などの問題点を解決する鍵となります。 2.

民事再生法を適用した際、経営陣は退任する必要がないことは先ほど説明した通りです。では、従業員の扱いはどうなるのでしょうか?