変形労働時間制と36協定を結ぶことの意味の違いとは? | カケコム

Tue, 30 Jul 2024 00:42:43 +0000
作成日:2017年07月08日 更新日:2021年04月30日 社会人経験がある人なら、 「変形労働時間制」と「36協定」 という言葉は、1度くらいは耳にしたことがあるでしょう。しかしその詳細について知っている方は少ないのではないでしょうか。「変形労働時間制は残業代がもらえない制度」「36協定を結んでいないと会社は労働者に残業させられない」このようにざっくり覚えているだけでは、大きな損をしてしまいます。「損をしない働き方」を身につけておきましょう。 変形労働時間制って36協定結ぶ必要あるの?

8時間以上働いても、残業代が発生しない「変形労働時間制」をご存知ですか? | 神戸就業規則サポートセンター

6% 変形労働時間制を導入していない企業は 40. 4% となっています。 半数以上の企業で変形労働時間制が導入されていることがわかります。 中でも導入されている企業の内訳をみると 1000人以上の企業 77. 9% 300~999人の企業 72. 5% 100~299人の企業 64. 4% 30~99人の企業 56.

1ヶ月の変形労働制の有効期間 - 『日本の人事部』

では、1か月変形を導入した場合、時間外割増が必要な残業時間はどのように計算するのでしょうか? 1か月変形では、「日の単位」「週の単位」「月の単位」の3つの視点で計算します。 1.日の単位 原則のルールでは、1日8時間を超えた時間が残業となりますが、1か月変形では以下の通りとなります。 ■ 1日8時間超の勤務シフトを組んだ場合 → シフトを組んだ時間を超えたところから残業 ■ 1日8時間以下の勤務シフトを組んだ場合 → 8時間を超えたところから残業 ※「割増が不要な残業」=時間外割増(×1.

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公開日:2020年2月27日 (当記事の内容は公開時点のものです) 監修:特定社会保険労務士 馬場栄 今週のピックアップ 【労務情報】 ◆ 残業時間の計算を「月の単位」だけでやっている ◆ 労働日・労働日ごとの労働時間があらかじめ決まっていない ◆ 勤務シフトを変形期間の途中でよく変更している ◆ 1か月変形の有効性が争われた裁判 ◆ 裁判から読み取れるポイント 【KING OF TIME 情報】 ◆ 固定シフトの登録方法 ◆ 異動の処理が遅れた場合はどうすればいいか 残業時間の計算を「月の単位」だけでやっている 1か月の労働時間を合計し、その時間が法律で定められている月の上限時間数(177. 1時間、171.

間違えて運用していませんか?【 1か月単位の変形労働時間制(その1)】 ~ 日、週、月単位の残業設定を見直そう ~ | 労務情報 | 【勤怠管理システム市場シェアNo.1】King Of Time(キングオブタイム)

1ケ月単位の 変形労働時間制 の 就業規則 と労働契約書を作成しておりますが、保育部門の事業をしており、従業員が自分達でシフトを回しています。 そこで、下記のように作成しましたが、いかがでしょうか?

1ヶ月の変形労働時間制と36協定について。36協定は、1日8時間以上、週40時間以上を超えた労働を行う場合、労働基準監督署に必ず届け出が必要なものと理解しているのですが、1ヶ月の変形労働時間制を採用している場合、所定労働時間は8時間に設定してあり、週40時間を超えることはないけれども、1日8時間を超えて残業代を支払っている場合、36協定の届出が必要になりますか? 学童の支援員のことですが、放課後なので、1日だいたい5. 5時間の勤務ですが、土曜日も開所しており、土曜日は朝8時から18時30分までで、支援員によっては8時間を超える場合があります。 質問日 2020/07/04 解決日 2021/02/18 回答数 3 閲覧数 128 お礼 25 共感した 0 まず、「1ヶ月の変形労働時間制」と「36協定」の届出書は『それぞれ作成し、2つセットで労働基準監督署に提出する』のが決まりです。 原則は「1日8時間・1週間40時間(=週5日)以内の就業時間と就業日」で社員を働かせるのが決まりですが、そこを『週平均して40時間以下を条件とし、1ヶ月単位で"1日8時間を超える就業時間"、"週6日間の就業日"で社員を働かせる変則的な就業日を設定できるようにする』のが「1ヶ月の変形労働時間制」です。 「例外として認めてね」ということなので、これは1日8時間・週40時間を超えて残業させてもいいと認めてもらう36協定届と同じく、「1ヶ月の変形労働時間制の協定届」として労働基準監督署へ届出義務があります。 協定届を出すことで1日10時間の日を設けたり、週6日間の就業日にすることはできます。しかし『その週で決まった就業時間を超える&週40時間を超える時間働く⇒超えた時間分の残業代を支給』となりますのでお気をつけ下さい。 ・月・火・木・金は8時間、水は定休日、土は9. 5時間⇒8時間×4日+9. 5時間×1日=41. 5時間>40時間となり、超えた1. 5時間分の残業代を支給。 ・月・火・水・木・金は6時間、土は9. 5時間 ⇒6時間×5日+9. 5時間×1日=39. 変形労働時間制と36協定を結ぶことの意味の違いとは? | カケコム. 5時間<40時間となるため、残業代はなし。 回答日 2020/07/04 共感した 0 36協定は、法定労働時間である、日8時間、週40時間を超えて働かせる場合に、締結届け出て有効になります。 一方、変形労働時間制とは、法定労働時間を変形させた時間組み(勤務予定表等)が、変形期間の総枠(週40時間をその暦日数相当にあたる時間数)におさまっていれば、よしとするものです。それには、労使協定、就業規則またはそれにかわる書面であきらかにしておく必要があります。原則その勤務予定表どおりに働かせる分には、36協定は不要ですが、万が一にも超えて働かせる可能性があるなら、締結届け出し置くものです。 なお、変形労働時間制における時間外労働とは、拙者ブログに詳述してありますので、参考にしてください。 回答日 2020/07/04 共感した 0 社労士勉強中の者です。 まず、一カ月単位の変形労働時間制を取り入れている場合、労使協定(労基に届け出必要)もしくは、就業規則に定められていれば採用できます。 なので、残業するしないよりも、変形労働時間制を採用する時点で、労使協定or就業規則が必要となります。 必ずしも労使協定の届け出が必要ではありません。 就業規則があれば記載されているはずなので、一度ご確認いただいた方がいいかもしれません。 参考になれば幸いです 回答日 2020/07/04 共感した 0