外国 人 留学生 アルバイト 問題

Thu, 11 Jul 2024 02:37:54 +0000

街中で外国人に接客を受ける機会を増えてきました。コンビニや飲食店で働く彼らの大半は留学生として日本に来ている場合が多いです。 何故ならほかの在留資格では基本的にアルバイトは認められておりません。 正確には「留学」の在留資格でも就労は認められていません。 では街中で働く彼らは?本日は外国人をアルバイト採用する時に知っておくべきことをお伝えします。 外国人留学生はアルバイト雇用できる?

  1. 外国人留学生アルバイトを雇用する際の問題とポイント ~トラブル事例紹介を交えて~|アルバイト採用のトリセツ「NL+」|株式会社ノーザンライツ

外国人留学生アルバイトを雇用する際の問題とポイント ~トラブル事例紹介を交えて~|アルバイト採用のトリセツ「Nl+」|株式会社ノーザンライツ

外国人留学生は学ぶことを本来の目的として日本での滞在が許されています。そのためアルバイトをする場合には、働くことができる時間が制限されています。 (1)週28時間以内、掛け持ちや残業には注意 留学生が資格外活動許可を得てアルバイトをする場合、就労時間は週28時間以内と定められています。聴講生の場合は週14時間以内です。 これはその学生の一週間の総就労時間です。 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合には、合算して28時間以内に収めなければなりません。残業も就労時間に含まれます。 故意に時間を大幅にオーバーさせるなど、悪質な場合には不法就労にあたります。 留学ビザの更新が許可されなかったり、退去強制処分となったりする可能性があるため、留学生はもちろん、雇用する側も28時間以内に収まるようシフトを決める必要があります。 (2)学校の長期休業中は8時間も可能 大学や専門学校の夏休みなどの長期休業中は授業がないため、1日8時間以内の就労が認められています。 ただしこの長期休業は、各大学や専門学校などが学則で定めた期間に基づくものです。 休講が続いたり受講するクラスの数が少なかったりしたために、たまたま長期間お休みになったといったケースは対象外です。 3、外国人留学生がしてはいけないアルバイトは? 外国人留学生のアルバイトには、週28時間以内であればどんな仕事をしてもいいという訳ではありません。やってはいけないアルバイトもあるのです。 (1)単純労働もできる 資格外活動が許可されると外国人に認められないことが多い単純労働もできるため、コンビニや工場などのアルバイトにも従事できます。 また勤務時間帯や場所の制限もないため、一般的に時給が高い深夜や早朝に働くことも可能です。 (2)風俗営業でのアルバイトは絶対禁止 留学の在留資格で、資格外活動許可を得れば単純労働のアルバイトも可能ですが、風俗営業は禁止されます(入管法施行規則第19条5項)。 風俗営業とはスナックやラウンジ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどをさします。 これらは他のアルバイトに比べて時給が高いことも多いため、留学生の応募があるかもしれませんが、採用した場合には採用した側も違法と認定されますので注意してください。 4、不注意によって企業が法的責任を問われることはある?

外国人留学生アルバイトを雇用する際の問題とポイント ~トラブル事例紹介を交えて~ 2020. 04.