小児特定疾患カウンセリング料

Thu, 11 Jul 2024 03:55:17 +0000

これまで、医療機関では「臨床心理士」が活躍していました。医師の指示のもと、患者さんや家族などに心理学的な援助や判定を行い、診療報酬上も、発達および知能検査、人格検査などの算定が可能です。 臨床心理士は、医療機関だけでなく、福祉や教育の機関で、小児の発達障害などに対する専門的なケアにも携わっています。 発達障害者支援法が施行されてから(平成17 〈2012〉年4 月施行)、自閉症スペクトラムに代表される発達の遅れ、脳機能の先天的な障害の判定を受け、専門的なケアを受ける小児が増えています(図3) 2) 。 平成18(2006)年と平成25(2013)年の人数を比較してみると、自閉症(ASD)は約3. 1倍、注意欠陥多動性障害(ADHD)は約6. 3倍、学習障害(LD)は約8倍となっています。このような現状から、発達障害の診断を受ける初診の待機期間が長期化しており、3カ月から半年先まで予約が取れない地域もあるようです。 小さな子どもであれば、少しでも早く専門的なケアを受けることで、発達の遅れへの適切なサポートや情緒の安定への効果が期待できます。保護者への対応方法の提供や心のケアにより、生活環境も整えることができます。 この課題を解決するために、前回(平成30〈2018〉年)の診療報酬改定では、小児科だけでなく心療内科の医師も診断ができるようになりました。今回はさらに、診断を行った医師の治療計画に基づいて、公認心理師が、療養上必要なカウンセリングを行うことが認められたことになります(図4) 1) 。 すでに院内で仕事をしている臨床心理士が公認心理師とみなされるので、診療報酬の算定要件を満たしている医療機関が多いと思いますが、あらためて公認心理師という国家資格が注目されるきっかけになったのではないでしょうか。 これまで病院以外の場所で専門性を活かして子どもたちや家族への心理的サポートを行ってきた公認心理師も、その力を医療機関の中で発揮していただきたいと思います。 Q.公認心理師による小児特定疾患カウンセリング料の算定要件は?

  1. 小児特定疾患カウンセリング料 カルテ記載例

小児特定疾患カウンセリング料 カルテ記載例

公認心理師 2020. 03. 小児特定疾患カウンセリング料 カルテ記載例. 19 2020. 02. 08 小児特定疾患カウンセリング料 が新設され、 公認心理師が診療報酬を取ることができる ようになりました。 療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、 2年を限度として月2回に限り算定 することができます。 公認心理師による場合は 200点 になります。 4 小児特定疾患カウンセリング料 4 小児特定疾患カウンセリング料 イ 医師による場合 (新設) ( 1) 月の1回目 500点 イ 月の1回目 500点 ( 2) 月の2回目 400点 ロ 月の2回目 400点 ロ 公認心理師による場合 200点 (新設) 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、医師 又は医師の指示を受けた公認心理師が 、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリン グを同一月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月2回に限り算定する。 追記。説明会における資料や心理検査の点数などは以下のページで参照できます。

85 b 長期入院患者の退院実績 ・・・2.