個人事業主 ガソリン代 計算

Tue, 30 Jul 2024 18:02:16 +0000

大型車などで使われる軽油は、ガソリン代の処理の方法と違い注意が必要です。そのため、この2つは違う勘定科目で仕訳をするのが良いでしょう。何が違うのかというと、それは税金についての違いです。ガソリン代と軽油代にはこのような違いがあります。 ガソリン代…本体価格、ガソリン税、石油税、これらの消費税 軽油代…軽油本体価格、石油税、これらの消費税と軽油引取税 軽油引取税とは、消費税の課税対象外のものであり消費者が納税する必要がある税金なのです。つまりガソリン代は「課税仕入」として仕訳をすることが可能ですが、軽油代と軽油引取税は、「課税仕入」と「不課税仕入」に区別してそれぞれ仕訳をしなければならないのです。 この仕訳を間違ってしまうと消費税過少申告という事態になる可能性があります。そのため、ガソリン代と軽油代は別の勘定科目で処理することで、経理処理や確認をしやすくできるのです。経理上、どうしてもガソリン代と軽油を同一の勘定科目にする場合には、軽油引取税という補助科目を作成しておくと便利です。 個人事業主のガソリン代の按分の割合は? 個人事業主の場合は、家賃・光熱費・通信費などと同様にガソリン代を自宅用と仕事用の按分をすることができます。いわゆる「家事按分」ですが、ガソリン代の按分する割合はどの程度が適切でしょうか? 按分の仕方にはいくつか方法がありますが、大事なのはしっかりとした根拠を元に明確な説明ができることが重要です。何となく按分してしまっていては税務調査で指摘される可能性があります。ここでは主に使用されている方法を2つ紹介します。 【使用日数から計算する】 週に仕事で使う日は何日あるかを考えて、按分割合を計算する方法です。例えば1週間のうち5日を仕事で使うのであれば5日/7日=約70%と計算し、7割を事業経費として計算します。 【走行距離から計算する】 業務上で使用した距離を記録し、計算します。車が1リットルでどれくらい走るのかを事前に調べておく必要があります。 青色申告のガソリン代で仕訳や記帳で注意すること! 青色申告のガソリン代で仕訳や記帳で注意すること! ここからは実際に個人事業主が青色確定申告をする際、注意する点についてまとめてみたいと思います。Q&Aのような形式で、それぞれの疑問に回答していきたいと思います。いずれも基本的なことですが、重要なことですので確認してみてください。 自家用車で購入した車のガソリン代も経費にできるの?

1円の「軽油引取税」と2.

ガソリン代や家賃など、私生活と事業両方で使うものはどうすればいい? プライベートと事業の両方で同じ車を使っている場合のガソリン代や、家で仕事をしている場合の家賃・水道光熱費などは、実際の使用日数などの割合に応じて按分し、事業に使った分だけを経費計上します。

個人で事業を行う中で、配偶者や子供などに事業を手伝ってもらうこともあるでしょう。このような場合、白色申告では、一定の金額を「事業専従者控除」として控除対象とすることができます。 ただし、これは「経費」ではなく、確定申告のときに利用できる「控除」です。白色申告では、事業を手伝ってくれた家族に給与を支払ったとしても、経費として計上はできません。 控除できる金額は下記の2つのうち、低いほうの金額となります。 <事業専従者控除の金額> ・配偶者は86万円、配偶者以外は50万円 ・控除を利用する前の事業所得と山林所得、不動産所得の合計額を、専従者の数に1を加えた数で割った金額 一方、青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、家族に支払った給与を経費にすることができます。 なお、どちらの場合も、対象となるのは15歳以上の生計を一にしている配偶者や親族で、1年のうち6ヵ月以上、主に申告者の事業に従事している必要があります。 青色事業専従者給与について詳しく知りたい方は、別記事「 青色申告の専従者給与 家族への給与支払いで節税効果を高める方法 」で解説していますので、ご家族に支払う給与がある方は参考にしてください。 【迷いがちな経費の仕訳】ガソリン代の勘定科目は?

「自分の仕事、車使うから ガソリン代 がバカにならないんだけど……」とお嘆きの個人事業主の方はいらっしゃいませんか? 確定申告 をするために、経費を集計しようとレシートを集めていたら、大量のガソリンスタンドのレシートが出てきて愕然としているかもしれませんね。でも、このレシート、 どうやって記帳すればいい のでしょう?記帳のルールについてまとめました。 ガソリン代、どう記帳すればいい? すみません、レギュラー満タンで! 長い前置きから始めてしまいましたが、結局、ガソリン代はどうやって記帳すればいいのでしょうか?それをどう扱うかで、確定申告の書類の作り方も違ってきます。交通費のようにも思えるし、車関連の支出でもあるし……考えれば考えるほど混乱するばかりでしょう。そこで、答えを教えます! このうちのどれでもOKです! 実は答えは一つじゃないのです!このうちの どれでも大丈夫 ですので、お好きなのをどうぞ!! 旅費交通費 業務を遂行するにあたり、必要とした電車代、バス代、出張した場合の旅費、宿泊代など、業務上の移動に要した費用 消耗品費 業務を遂行するにあたり必要な資産で、使ってしまったらなくなるものに関する費用 車両費 車のメンテナンス代、ETC代など、業務を遂行するにあたり必要な車両に関連する一連の費用 燃料費 業務を遂行するにあたり必要な機械、車両を動かすための燃料に要した費用 車を足代わりにして移動している、という場合は旅費交通費が一番しっくりくるかもしれません。もちろん、ビジネスの実態に応じて「これが一番しっくりくるかも……?」と思う項目があれば、それを採用していいのです。 記帳方法は変えちゃダメ! 毎年続くんです! さて、ガソリン代を記帳するのは、言うまでもなく確定申告をするためです。でも、ここで皆さんに考えてもらいたいことがあります。確定申告は1度やったら終わりではありません。ビジネスを続けていく限り、ずっと続いていきます。それを踏まえたルールについて、ご紹介しましょう。 継続性の原則とは?