連絡のとれなくなった税理士先生への損害賠償請求について - 弁護士ドットコム 企業法務

Thu, 11 Jul 2024 05:42:28 +0000

貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号 2016. 05.

  1. 2013年版個人事業・自由業者の税金もっと安くできる! - 井上修 - Google ブックス
  2. 某企業内会計士のこれからと今: 小売の貸倒損失~債務者行方不明~

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(かなり苦しい戦いになりますが) 余談ですが、相続税の税務調査は、申告書を提出してから2年後の7月に行われることが非常に多いです。 税務署の職員さんの異動の時期は毎年7月なので、「新年度も頑張るぞー」ということで7月に調査が集中します。 税理士事務所としては、税理士試験が8月にある関係で、税理士受験生たちが長期の休暇をとることがあるので、意外と7月8月も税理士は忙しくなりがちです。 昨年、税務調査に立ち会った時に、「2年後に調査するのをもっと早くできないんですか?」ときいたところ、「あ、これからはもっと早くなりますよ!そのためにマイナンバー導入したのもあるので」とサラッと答えてもらいました。 【まとめ】 本当に回収ができないと断言できる債権については、早め早めに整理をしておきましょう。 会社の帳簿に記載されている貸付金は、回収ができる前提のものなので、不良債権であっても、額面通りの評価がされてしまいます。 回収ができるかどうかの判断は、相手方の財政状況をしっかりと確認をして、慎重に判断しましょう! 【経営者にお勧めの記事】 法人契約の生命保険に節税の効果は一切ない 法人で契約する生命保険に法人税を減らす効果はありません!法人税の支払いを将来に先送りにする効果があるだけです。役員の退職金と相殺すれば節税になるというのも嘘です。あれは数字のマジックです。生命保険業界を敵に回すことになるでしょうけど、マジックの種明かしをしていきます!

小林税理士 法律上の貸倒れや事実上の貸倒れの要件に当てはまるまで残しておくことになります。 備忘価額は1円じゃなきゃダメなのか? 社長 で、ギモンなんだけど、備忘価額って1円じゃなきゃダメなのか? 小林税理士 法律や通達で1円でないとダメということは言ってませんし、備忘価額として相当な額であればOKとなっているようですが、相当な額というのが具体的にはいくらまでOKなのかわからいないので、通常は1円としています。 まとめ 取引停止後1年以上経過した場合の貸倒損失 適用要件と必要な対応 ①売掛債権であること(担保物がある場合を除く) ⇒貸付債権などが含まれていないか確認する ②取引停止後1年以上経過していること ⇒請求書の日付などから1年以上経過していることを確認・保存 ③継続的な取引であること ⇒同一人に対して、継続的に取引があればスポットの取引があってもOK ④備忘価格(1円)を売掛債権から控除すること ⇒備忘価額を残さず全額貸倒損失にしてしまうと、税務調査で否認されてしまうので、絶対に備忘価額を残すこと