健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会

Tue, 30 Jul 2024 03:03:31 +0000

組合員 事前に所属の支部事務所に申請 2. 所属の支部事務所 必要書類を点検し国保本部に送付 3. 国保本部 所得区分を認定し「限度額適用認定証」を交付 * 申請書類等に不備がなければ、国保本部に申請書が到着した翌日に交付となります。 4. 組合員 3で交付された「限度額適用認定証」と「保険証」を提示 5. 保険医療機関、保険薬局 など お問い合わせは 埼玉土建国保組合・給付課 TEL:048-839-0071

限度額適用認定証|給付制度|埼玉土建国民健康保険組合

同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として差額が支給されますが、限度額適用認定証の提示により、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 限度額適用認定証は、事前に手続きし交付を受ける必要があります。 (注意)限度額適用認定証の交付を受けるには、国民健康保険税を滞納していないことが条件となります。 手続きについて 手続きに必要なもの 国民健康保険被保険者証 (注意)限度額適用認定証申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。 手続きできる場所 市役所本庁舎1階保険年金課、各地区市民センター、各出張所

医療費が高額になったとき(限度額適用認定証) – Tjk 東京都情報サービス産業健康保険組合

国民健康保険では、一か月の医療費が高額になる場合、医療機関等の窓口で予め提示することにより医療費の窓口負担が限度額までとなる「国民健康保険限度額認定証」及び「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により以下の方に交付しています。 〈国民健康保険限度額適用認定証〉 ・70歳未満の方で住民税課税世帯に属する方 ・70歳以上の方で現役並み所得者1・現役並み所得者2に該当されている方 〈国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証〉 ・70歳未満の方で住民税非課税世帯に属する方 ・70歳以上の方で低所得1・低所得2に該当されている方 この証を入院時にあらかじめ医療機関に提示すると、窓口負担の限度額の適用と併せて食事代が減額されます。 申請先や必要なものについては以下のとおりです。 <申請先> 関連ホームページ「区役所保険年金課保険係」を参照してください。 <申請に必要なもの> ・国民健康保険証(申請月の1日の時点で70~74歳の場合は、国民健康保険証兼高齢受給者証) <関連ホームページ> 横浜市国民健康保険 高額療養費支給制度 区保険年金課保険係 Q&A番号:154676

4万円) 低所得者Ⅱ (住民税非課税) 8, 000円 24, 600円 − 低所得者Ⅰ (住民税非課税で所得が一定以下) 15, 000円 2018年8月診療分から 課税所得690万円以上 252, 600円+(医療費-842, 000円)×1% 140, 100円 課税所得380万円以上 167, 400円+(医療費-558, 000円)×1% 93, 000円 課税所得145万円以上 一般所得者 18, 000円 (年間上限14.