2 ちゃんねる 特定 され た 人

Wed, 10 Jul 2024 20:20:11 +0000

数あるネット掲示板の中でも誹謗中傷被害が多いとされているのが2chです。 2chはfacebookのように実名公開ではありません。言いたいことを好き勝手に言える環境にあります。表現の自由という観点から考えれば決して悪いことではないですが、それは自分の発言に責任を持たなくなるということです。そのため、普段言わないような酷いことも書き込んでしまうケースがでてきます。 こうした書き込みの被害を受けた場合、どのような対応をとればいいのでしょうか?

2ちゃんねるで個人特定されました - 弁護士ドットコム インターネット

IPアドレスが開示されたらプロバイダを特定する 裁判所がIPアドレスを開示することを命じる処分を言い渡したら、5ちゃんねる(5ch)の運営者に対して投稿者のIPアドレスと日時等を開示するように求めます。5ちゃんねる(5ch)からIPアドレスが開示されたら、 プロバイダを特定 します。 IPアドレスからのプロバイダの特定は、個人でも可能です。無料のインターネットサイトからも特定することもできます。 2-4. プロバイダに発信者情報開示請求を行う プロバイダを特定したら、プロバイダに対して 発信者情報開示請求 を行います。プロバイダは発信者情報開示請求を受けたら、投稿者に 「発信者情報開示に係る意見照会書」 という書面を送ります。この意見照会書に記載されている事項はこちらです。 発信者情報開示を請求した人物の名前、企業名、団体名 掲載された情報 請求者の侵害された権利と侵害された理由 これらの情報を基に、「この人物にあなたの情報を知らせてもよいですか?」と情報開示の意思を投稿者に確認することが、「発信者情報開示請求に係る意見照会書」の目的です。投稿者が「イエス」と回答すれば、請求者に投稿者の情報が開示されます。これに対し、投稿者が不同意と回答した場合は、プロバイダから請求者に対して発信者情報開示請求に応じない旨が通知されます。投稿者が回答しなかった場合は、プロバイダが発信者情報を開示するかどうかを判断します。 投稿者が、「自分に落ち度がある」と把握している場合は、この時点で投稿者サイドが被害者サイドに連絡をして、慰謝料等を支払うことで和解が成立することもあります。 2-5. 2ちゃんねるで個人特定されました - 弁護士ドットコム インターネット. プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する プロバイダに発信者情報開示を拒否された場合は、プロバイダに対して 発信者情報開示請求訴訟 を提起します。その投稿が、名誉毀損や著作権侵害、侮辱などに該当し権利侵害の明白性があると判断されると、裁判所はプロバイダに対して発信者の情報開示を命じる判決を言い渡します。 プロバイダは、裁判所の命令に従って投稿者の住所や氏名を請求者に開示しますので、 ようやく被害者は投稿者の氏名や連絡先を知ることができるのです。 3. 自分で投稿者を特定する場合の注意点 ご自身で投稿者を特定する際は以下の点に注意しましょう。 3-1. IPアドレスだけで投稿者の個人特定 できるわけではない 発信者情報開示請求では、投稿者のIPアドレスの入手が必須です。サイト管理者が任意での情報開示請求に応じなければ裁判所に仮処分を申し立てなければなりません。慣れない方にとっては非常に難しい手続を経て、ようやくIPアドレスが開示されることになりますが、これは投稿者特定の第一ステップであり、それだけでは投稿者を特定することはできません。 IPアドレスからわかることは 、投稿者が投稿時に用いた 「プロバイダ」だけ です。 3-2.

プロバイダから投稿者に意見照会を行う プロバイダは発信者情報開示請求訴訟の申し立てを受けると、投稿者に対して開示に同意するかどうか意見照会を行います。意見照会は第1回目の期日の少し前になされることが多いのですが、回答期限は2週間に設定されるのが一般的なため、第1回目の期日にはまだ投稿者からの回答が来ていないことも少なくありません。 投稿者からの回答パターンとして多いものは、次の5つがあげられます。 「開示に同意しない」という回答しかなく、理由を書いていない ガイドラインによれば、このような回答が来たときには発信者は特に主張がないものとして扱うとされていますので、判決に影響はありません。 開示に同意しない理由をきちんと書いているが、証拠資料が添付されていない 根拠にもとづかない主張はあまり説得力がないため、期日のときにこちらが客観的な証拠を示しながら反論すればよいでしょう。 「自分はやっていない」と主張している 投稿をしたのが自分ではないことを合理的に説明できていなければ、判決への影響はほぼありません。 無関係な言い訳が書かれている こちらも判決への影響はありません。 書き込みに違法性がないとする証拠資料が添付されている 書き込みが事実に反するかどうかが争われているケースでは、客観的な証拠資料が提出されれば裁判官の判断材料となることもありえます。 4-6. 投稿者の個人情報が開示される 発信者情報開示請求訴訟は、権利侵害が明白かどうか以外はあまり争点がないため、 2~3回の期日で結審 します。裁判所から発信者情報開示命令が出ると、ほとんどの場合、プロバイダ側から控訴されることなく投稿者の情報が開示されます。5ちゃんねるで誹謗中傷などをした投稿者の氏名、住所、メールアドレスが入手できたら、一連の手続きは終了です。ただ、確定判決前に投稿者側から和解を提案されて和解金が支払われて終了となることもあります。 ※発信者情報開示請求については、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。 5. 弁護士に投稿者特定を依頼するメリット 投稿者特定の成功率を高めるには弁護士の協力が不可欠 ですが、弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。それでも、弁護士に依頼すると以下のような メリット があります。 5-1. 仮処分や訴訟などの法的手続きが取りやすい 5ちゃんねるでは、任意でのIPアドレス開示請求には応じてもらえないため、裁判所での手続きが不可欠です。また、発信者情報開示請求では原則として裁判所での手続きが2回以上必要になります。 弁護士に依頼をすれば、煩雑な法的手続きも弁護士に一任できるので安心 です。 5-2.