平成30年都道府県別、相続税の課税割合と申告状況 | 相続税理士相談Cafe

Tue, 30 Jul 2024 14:08:50 +0000
相続税を申告することになった場合や生前に相続税対策を考えたい場合は、事前に税額がいくらになるかがわかれば安心です。しかし相続税の税額計算は、もらった遺産の額に税率をかけて求めるような簡単なものではありません。多くの手順を踏む必要があるほか、不動産などの価格は自分で評価しなければなりません。この記事では、相続税の税額計算の方法をできるだけわかりやすく解説します。 「相続会議」の 税理士検索サービス で 相続税の計算を依頼できる税理士を探す 北海道・東北 関東 甲信越・北陸 新潟 山梨 長野 富山 石川 福井 東海 関西 中国・四国 九州・沖縄 1.相続税の税額計算のしくみ 相続税の税額は、各相続人がもらった遺産の額から個別に算出するのではありません。まず、遺産を合算した後、相続人が全員で納める相続税の総額を求めます。総額を実際に相続した割合で割り振った金額が、各相続人が納める税額となります。 相続税の税額計算のしくみを図で示すと次のようになります。 2.遺産の価格を求める 相続税の税額計算では、最初に課税対象になる遺産の価格(課税価格の合計額)を求めます。 2-1. 課税対象に含めるもの・差し引くもの 課税対象には、亡くなった被相続人の遺産のほか、死亡保険金や被相続人から生前贈与された財産も一部含めます。借金や未払税金などの債務や葬儀費用などは差し引きます。 課税対象になる遺産の価格 家族名義の預金も課税対象に含めなければならない場合があります。家族名義でも、実際には故人が管理していた場合や、資金の出どころが故人の収入からであった場合は課税対象です。このような預金を名義預金といいます。名義預金は特に申告漏れが多いので注意が必要です。 死亡保険金や死亡退職金をもらった場合は、その金額も課税対象に加えます。ただし、それぞれ非課税限度額(500万円×法定相続人の数)にあたる金額は差し引きます。 生前贈与された財産も一部は課税対象になります。故人が死亡するまでの3年以内に生前贈与された財産のほか、3年以上前に行われた生前贈与でも相続時精算課税を適用しているものは課税対象になります。 2-2.
  1. 相続税 払う人 割合

相続税 払う人 割合

何ケタまであん分割合を計算すれば良いのか? 相続税額はどうやって求める?計算方法や控除の仕組みを解説 | 相続会議. ケースバイケースなのですが、 私は、原則として、最大限(小数点10ケタ)まで計算しています。 理由ですが、相続人同士、公平に相続税を納めてもらうためです。 小数点2ケタで計算しますと、先程のご説明のとおり、小数点3位未満分の相続税が、他の方の負担(切り上げをされた方の負担)になってしまいます。 相続税の金額が小さいようであれば、そんなに不公平感は出ないのでしょうが、これが何億円の相続税になりますと、小数点1ケタ違っても、数百万円の負担になります。 ですので、私は、公平を期すために、小数点を限界まで計算しています。 ただし、相続人の皆様が仲が良く、家族全体の相続税が安くなれば良い、ということでしたら、2ケタで計算することもあります。 このあたりまで、ご依頼者様にきちんと説明できて、初めて、相続税のお仕事をきちんとできる、といえるのではないでしょうか。 意図的に、あん分割合を調整しても良いか? 今まで、色々な相続税の申告書をみてきました。 あん分割合を2ケタまでしか記載していないもの、4ケタまで記載のあるもの。いろいろです。 ところで、按分割合は、意図的に調整しても良いのでしょうか? 例えば、小数点2位未満の端数(3位以下)を、特定の人に寄せる、ということをしても良いのでしょうか? 税理士先生によっては、 「そんなの、(規則的にやらずに)自分の裁量で自由に切り上げたり切り捨てたりしていいんだ!」 と、おっしゃる先生もいらっしゃいます。 ですが、小数点2位未満の端数を、規則的に計算せず(例えば端数が多い人から順番に四捨五入するのではなく)、自分の好きなように切り上げて、税務署の更正時にダメと言われた裁決(裁判の一歩手前を言います)があります。 (具体的には、小数点3位以下の切り捨て分を、1人に集中させたのです) ですので、自由に切り上げ、切り下げしたら良くないと思うんですが・・・。 (まあ、税務署も金額が小さければ、あまり言わないかもしれませんが・・・) あん分割合は、税理士でも、ほとんどの方があまり考えない部分です。 (ここまでご存じないことも多いです) ですが、金額が大きい場合は、色々と工夫した方がよいでしょう。 ※本記事に関するご質問には、お応えしておりません。予めご了承ください。

85%、5位:静岡 9. 68%、8位:岐阜 8. 71%とトップ10に入っています。 次いで大阪圏で、6位:京都 9. 09%、7位:奈良 8. 89%、9位:兵庫 8. 40%という状況ですが、大阪府 8. 19%は12位であり、周辺県のほうが課税割合が高い状況です。 相続税の計算においては、現時点ではなく平成27年分の路線価が利用されますが、訪日外国人のインバウンド需要などで、京都・奈良の方が伸びていると考えられます。 1-2.課税割合の詳細情報 被相続人数、死亡者数、課税割合の詳細な表を掲載します。 参考として平成26年の課税割合も付与しました。 都道府県 被相続人の数 死亡者数 課税割合 順位 【参考】 平成26年 課税割合 北海道 2452 60, 669 4. 04% 37 2. 01% 青森 491 17, 149 2. 86% 46 1. 34% 岩手 598 16, 502 3. 62% 39 1. 92% 宮城 1243 23, 067 5. 39% 30 2. 55% 秋田 328 14, 794 2. 22% 47 0. 92% 山形 529 14, 961 3. 54% 40 1. 80% 福島 1056 24, 205 4. 36% 35 1. 98% 茨城 1738 31, 024 5. 60% 29 2. 90% 栃木 1265 20, 520 6. 16% 25 3. 53% 群馬 1625 21, 519 7. 55% 14 3. 61% 埼玉 6, 186 62, 561 9. 89% 4 5. 40% 千葉 4651 56, 073 8. 29% 10 4. 相続税の税務調査の確率は10%!10人に1人が相続税申告後に国税庁からチェックされています。|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】. 28% 東京 17, 555 111, 657 15. 72% 1 9. 71% 神奈川 9, 388 75, 759 12. 39% 3 7. 00% 新潟 1454 28, 297 5. 14% 32 2. 62% 富山 878 12, 731 6. 90% 17 2. 85% 石川 801 12, 280 6. 52% 22 3. 71% 福井 621 8, 971 6. 92% 16 3. 72% 山梨 615 9, 635 6. 38% 23 3. 28% 長野 1638 24, 534 6. 68% 19 3. 27% 岐阜 1915 21, 996 8. 71% 8 4.