アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2.0.3

Tue, 30 Jul 2024 05:09:18 +0000

米国の学校で、また、銃乱射事件が起きた。 (2月14日、フロリダ州ブロワード郡パークランドにあるマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校 / Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Broward County, Flordia ) 銃乱射事件が起きる → 祈りの集会 → 論争 → 時間が過ぎる・政治家はなんの措置も取らない → 銃乱射事件が起きる →... これが、ずーと繰り返される。 この不思議な現象を説明するのに、いつも登場するのが、 全米ライフル協会 (National Rifle Association of America、NRA) という団体。 (→ 公式サイト) この団体が、非常に力をもっていて、銃を規制する法案を阻止している、というのだ。 本当にそうなのだろうか? 憲法改正の流儀[アメリカ編] (2ページ目):日経ビジネス電子版. 2017年の NRAの ロビー活動費は $480万ドル。(ソースは "" ) 米国の大企業 (:AT&T, Google, Microsoft, etc) のロビー活動費は、概ね、これより一桁多いが、国中で議論が沸き立っているような問題で 自分にとって都合の悪い法案を阻止するという「成果」を上げているわけではない。 毎度毎度、銃乱射事件が起きる度に、銃規制を求める大規模なキャンペーンが起きるが、その影響を無効化できるくらいにNRAの政治力が強力なのだろうか? なんか、信用できないと思う。子供だましの説明だと思う。 本当は、多くの国民、Silent Majority が、本音では銃規制に反対していて、NRAや政治家たちがそれを汲みとって行動しているのではないのだろうか? これを読み解くカギは、銃規制の新法制定の障害となっているものとしてよく名前が挙げられる 合衆国憲法修正第2条 (The Second Amendment to the United States Constitution) の 制定の経緯であろう。 これは、合衆国憲法制定(1787年)から4年後の1791年に追加された条項で、その内容は以下の通り: 規律ある民兵は自由な国家の安全保障にとって必要であるから、国民が武器を保持する権利は侵してはならない A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

  1. アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2 3 4
  2. アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2.0.2
  3. アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2.2.1

アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2 3 4

The U. Bill of Rights / Amendment Ⅱ (出典は 米国国立公文書館サイト ) 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。 (和訳の引用:ウィキソース「アメリカ合衆国憲法」) 憲法解釈の議論では、同条文は「銃所持は民兵を組織する州に認められる権利で、一般市民には認められないのではないか」という説もあるそうです。ただ、今ある現実としては、この条文を根拠に、米国では一般市民も広く個人的に銃を所有しています。文化的な背景には、米国が北米大陸を東から西へと開拓していった建国の歴史において、開拓者たちが自衛の手段とした銃所持が、精神的に根付いているともいわれています。 米国の銃社会を見て思う「憲法の力」 私が思うのは、憲法が国家のありようを規定するその力です。アメリカ合衆国憲法修正第2条自体は、27の単語で構成される1センテンスにしかすぎません。だがこの27単語の1センテンスが憲法に連なった瞬間から、米国は「一般市民が銃を所持する社会」として歩み始めました。 施行されてから127年後に発生した、フロリダ州の高校で起こった銃乱射事件。現在地点で立ち止まり、歩んできた道を振り返り、なぜ惨劇は発生したのかを見定めようとすると、今ははるか遠くになった出発点に刻まれた1センテンスが、そこにあります。

アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2.0.2

第1条と修正第1条の関係がわからない。 私の素朴な疑問に阪口教授が笑った。 「わかりにくいでしょう。合衆国憲法は世界的にも珍しい形式を取っていて、成立時のオリジナルの条文が第1条から第7条までで、そのあと改正で条文を加えるごとに『修正第○○条』と書き加えるんです。オリジナルが7条、改正したのが27条、それで合計34条となるんです」 つまり「修正第1条」とは「1条を修正」した条文ではなく、「1回目の改正で加えた条文」のような意味なのである。 さらにわかりにくいのが、「修正の修正」があったりすることだ。たとえば1919年に成立した修正第18条は「酒精飲料の製造等の禁止」を定めている。禁酒法時代の憲法の条文だ。それが1933年に成立した修正第21条第1節に《合衆国憲法修正第18条は、これを廃止する》と書いてある。 「普通だったら廃止したり書き換えたら、条文を削ったり文言を上書きするでしょう? アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2.2.1. 合衆国憲法はそのまま残すんです」 ――なんでそんなややこしいことをするんでしょうか。 「わかりません(笑)」 合衆国憲法は老舗の温泉旅館のようである。本館(旧館)のあと新館やら別館を建て増しして渡り廊下でつないである。渡り廊下を進んでいっても、使われていない部屋がある。 この記事のシリーズ 2017. 5. 16更新 あなたにオススメ ビジネストレンド [PR]

アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2.2.1

修正第七条 判例法による訴訟において、訟額が20ドルを越える場合は陪審員による裁判の権利は維持される。陪審により認定された事実は判例法の準則によらない限り合衆国内のいかなる法廷においても再度審議されることはない。 – suit:訴訟 – contsoversy:議論、論争、討議。 – preserved:保持、維持。 Eighth Amendment Excessive bail shall not lie required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. 修正第八条 過大な保釈金、過大な罰金、残酷:で異常な刑罰は科されない。 – excessive:過度の、過大な、極端な。 – bail:保釈金。 – cruel:残酷な、冷酷な、無慈悲な。 – impose:負わせる、課する。 – inflict:負わせる、課する。 Ninth Amendment The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people. 修正第九条 憲法上に列記した特定の権利は国民の保有する他の権利を否定あるいは軽視するものではない。 – enumeration:列挙、目録、一覧。 – construe:解釈する。 – disparage:軽蔑する、見くびる。 – retain:保つ、保持する、維持する。 Tenth Amendment The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. アメリカ合衆国 憲法 修正 第 2.0.2. 修正第十条 憲法によって合衆国に委任されていない権力、州に対して禁止していない権力はそれぞれの州または国民に留保される。 まとめ アメリカの刑事ドラマによく出てくる、警察官が逮捕するときに犯人に向っているせりふ、「お前には黙秘権がある・・・・」という警告はこの修正第五条に基づくものです。 適正な法の手続きによらなければ自由を奪われることがない、自己に不利益な証言を強要されない、というところに該当します。ミランダ警告と呼ばれ、被疑者を逮捕する際には、次の4項目を告げる必要があるとされています。 1.お前には黙秘権がある You have the right to remain silent.

58> 黒人投票権の確立 第二次世界大戦後の1960年代に、ようやく 公民権運動 が盛り上がりを見せ、1964年の 公民権法 で公共施設における黒人と白人の分離が憲法違反であることが確定し、1965年の「投票権法」で、州が黒人の有権者登録を不当に妨害した場合、連邦政府が有権者登録を行えるようにした。アメリカの場合は、日本と異なり、役所で自動的に有権者登録をするのではなく、各人が有権者登録をする必要があるが、州レベルで行われる有権者登録の際に、黒人は文字を書けないなどの理由で登録を拒否される場合があったが、現在では一定の居住資格さえあればだれでも有権者登録が行え、また実際の投票も記名ではなく候補者に○を付けるという簡略な方法になっている。