運動 器 リハビリテーション 消炎 鎮痛 処置 算定

Tue, 30 Jul 2024 14:49:14 +0000

診療費を計算をする時にギプスの考え方が担当者によって違うのは病院として問題です。Aさんは半肢と考えていたのに、Bさんは一肢になる。なんてことが無いように医事課として共通認識をもっておくことは大事ですね。そしてギプスは大きさによって点数が変わりますので患者さんの負担も大きく変わってきます。... 絆創膏固定術を両足には算定できません。必要病名は?レセプトの注意事項について 絆創膏固定術を両足に実施した患者さんがいました。両足に絆創膏固定術?あまり前例がないので整形外科の医師や看護師に確認をしました。病名も両足捻挫だそうです。どうしたら同時に両足捻挫をするのかわかりませんが事実だそうです。ここで問題になるのは絆創膏固定術を両足に算定していいか?です。両足の捻...

整形外科における間違いやすい算定とは?【運動器リハビリテーション編】 | 診療報酬どっとこむ

厚労省いい加減 リハビリ問題 解釈一転 消炎鎮痛処置で、継続可能?! 維持期リハは自由診療にも該当せず?? リハビリの日数上限打ち切り問題について、給付日数上限を超えたリハビリの医療現場での取り扱いについて、また不可思議「解釈」が厚労省から示された。11月22日に医療課のリハビリ担当から当協会が得た「自費診療に移行」について、11月28日に保険局医療課企画法令係長に再確認をしたところ、「日数上限を超えたリハビリは消炎鎮痛処置で算定」と、全く別の回答をした。 また企画法令係長は、1)再診料と外来管理加算あるいは消炎鎮痛処置で算定をし保険診療の継続は可能、2)リハビリを実施し消炎鎮痛処置での算定は「不正請求」にあたらない、3)日数上限を超えた「維持期リハビリ」は介護保険の対象と整理した、4)「維持期リハビリ」を医療現場で実施した場合は自費徴収が可能、5)これは「療養の給付」、混合診療ルールに抵触しない、6)なぜなら維持期リハビリは「自由診療」にはあたらないからだ―と回答した。 医療を行ない自費で料金を徴収する場合に「自由診療」となるが、これにあたらないとする解釈は、「維持期リハビリ」は医療ではないと言っているのと同じ。この点について質すと、「医療の定義を言う立場ではなく、定かではない」と係長は言及を避けた。 厚労省医療課、見解不統一?猫の目解釈?
無資格で運動器リハビリを行った場合の処罰は?個人クリニック整形外科での話です。 看護師は週1日出勤のパートが一人、理学療法士はいません。 そんな中、無資格の看護助手だけで運動器リハビリを行っています。 保険請求は「消炎鎮痛」としているようですが、 運動リハビリ指導も先輩看護助手が新人に教えているのみです。 万が一、保健所や役所などに知られた場合、 違法であることを承知で働いている看護助手はどのような処罰を受けますか?