お金を貸す際の金利の上限 &Raquo; 名古屋債権回収相談室 はなみずき司法書士事務所

Tue, 30 Jul 2024 17:23:09 +0000
4. 9 ( 10) + この記事を評価する × ( 10) この記事を評価する 決定 家族や友人、知人にお金を貸して利息を取っても、出資法の上限金利を超えない限り違法ではありません。 何となく個人的にお金を貸すのは、闇金と同じになってしまうのではないかと心配する人も多いことでしょう。 しかし、現実的に個人間融資は金額の大小こそあれ、日常的に行われている行為です。 うっかり財布を家に忘れてきて、同僚から昼飯代1, 000円借りるというのもよくあります。 ただし、気を付けなければならないのは、利息を取る場合です。 執筆者の情報 名前:梅星 飛雄馬(55歳) 職歴:地域密着の街金を30年経営 この記事はこんなひとにおすすめ 今回の記事は以下の人におすすめです。 友達や家族からお金を借りる予定の人 個人のお金の貸し借りでもめている人 お金のトラブルを起こしたくない人 個人のお金の貸し借りの利息上限は年109. 5% 個人的にお金を貸付けし、利息を取る約束をした場合、法律で許されている上限金利は出資法第5条によって、年109. 5%(うるう年は年109. 8%)までが有効とされています。 かなり高いような金利に見えますが、一般的な観念で言えばお金を貸してもらったらお礼を1割するとなっています。 正に「お礼1割」が出資法の上限金利年109. 5%を、基準にしているのではないかと考えることができるのです。 3o日で返せば大体1割 例えば、友人から1万円を借りたとしましょう。 返済は給料をもらってからということにして、30日後に返済すると仮定すると、利息は900円です。 2万円友人から借りたとすると、30日後の利息は1, 800円になります。 どちらの場合でもおよそ、「お礼1割」の範囲内に収まっています。 友人からお金を借りたお礼は現金でなくとも、飲みに行ったときにおごる、友人が好む嗜好品を贈るといった形でも、借りた金額の1割程度をお礼と考えてもおかしくはありません。 個人的な貸し借りは年20%を超えても問題なし 確かに、出資法第5条の2では上限金利は年20. 0%と定められていますが、この上限金利は金銭の貸付を生業としている者に対して制限しているもので、一般的に個人的なお金の貸し借りに適用されることはないのです。 つまり、消費者金融が年20. 利息 制限 法 個人 千万. 0%を超える金利で貸付けした場合は、出資法違反として刑事罰の対象となり取り締まられることになりますが、個人的にお金を貸して年20.
  1. 利息 制限 法 個人视讯
  2. 利息 制限 法 個人民日
  3. 利息 制限 法 個人 千万

利息 制限 法 個人视讯

2015/10/20 2015/11/2 民事法 法人が受け取る利息・遅延損害金の年率には各種法令の制限があるため、 実務上はある一定の年率の範囲内で利率を定める必要 が出てきます。 制限を受ける法令は主に次の通りです。 利息制限法 出資法 消費者契約法 民法 法人税基本通達 利率の下限・上限は? 年率の下限 株式会社などの営利法人は利益を追求しない行為を目的として活動してはいけないため、無利息・基準を下回る低利息での貸付を行った場合、法令に定める年率で貸付を行ったとみなす 認定利息 という仕組みがあります。 認定利息未満での貸付は 税法上デメリットが大きい ため、認定利息以上で貸付を行う必要があります。 ⇒ 法人が無利息・低利で貸付を行った場合の認定利息とは 年率の上限 利息制限法 では、 次の表に定める利息・遅延損害金を超える部分が無効 となります。 元本の額 制限利息(年率) 遅延損害金(年率) 10万円未満 20% 29. 20% 10万円以上100万円未満 18% 26. 28% 100万円以上 15% 21. 90% 利息制限法第1条(利息の制限) 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は 、 その利息が 次の各号に掲げる場合に応じ 当該各号に定める利率により計算した金額を超えるとき は、その 超過部分について、無効 とする。 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 利息制限法第4条(賠償額の予定の制限) 金銭を目的とする消費貸借上の 債務の不履行による賠償額の予定 は、その賠償額の 元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるとき は、その 超過部分について、無効 とする。 出資法 (通称)では、下記の表に定める利息を超える契約をしたり、利息を受け取ったり、利息を要求したりした場合、 5年以下の懲役刑・1000万円以下の罰金刑 に処せられます。 金銭の貸付けを行う者 一般人・非貸金業者 109. 利息 制限 法 個人视讯. 5% 貸金業者(プロ) さらに、プロの貸金業者が年率109.

利息 制限 法 個人民日

2% だったため、貸金業者の多くは29. 2%を上限と考えて貸付を行っていました。この利息制限法の15~20%と出資法の29. 2%の利率の間は グレーゾーン金利 といわれていました。 その後、平成18年に最高裁が「債務者が強制的に支払わされた金利はみなし弁済規定の適用を受けない」との判決を出し(シティズ判決)、多くの消費者金融がグレーゾーン金利の返還を余儀なくされ、弁護士・税理士がその過払い金返還請求で爆発的に潤った過払い金請求バブルが起き、消費者金融大手が破綻する事態が起きました。 消費者契約法では遅延損害金は 14. 6% を 超 える部分に関しては無効となります。 消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効 とする。 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に 年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 これは遅延損害金についての制限ですので、通常の利息に関しては適用されません。 これらの法令を踏まえた利息の上限は? 利息 制限 法 個人のお. 利息については利息制限法の15~20%、遅延損害金については消費者契約法の14. 6%が事実上の上限となる と考えてよいかと思います。 大手消費者金融やカードローン会社は利息の年率を7~17%程度に設定しており、また一般消費者の絡む契約書では遅延損害金を14. 6%と定めているケースが多いです。 利息に関しては合意により認定利息~利息制限法の上限で自由に合意して決めてよいと思いますが、遅延損害金は契約の不履行に関する規定ですので利率を下げると不履行に対するハードルを下げてしまいますので、 よほどのことがない限り14.

利息 制限 法 個人 千万

46倍を遅延損害金の上限とするということです。 借入総額 10万円未満 10万~100万円 100万円以上 利息 20% 18% 15% 遅延損害金 29. 2% 26. 28% 21. 法人・個人事業主はいくらまで利息・遅延損害金を取れるのか – 中小企業・個人事業主に必要な仕訳・勘定科目まとめ. 9% ここで重要なのが利息制限法4条1項は、消費者金融等からの借入れには適用されないということです。 利息制限法7条1項には次のように規定されています。 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 引用:利息制限法7条1項 「営業的金銭消費貸借上の債務」とは、業として行われるお金の貸し借りのことで、たとえば消費者金融等で借り入れた場合、遅延損害金の利率は最大20%です。 実際、大手消費者金融では遅延損害金の利率は20%に定められています。 利息制限法に違反した遅延損害金を支払うとどうなる?

トイチのように、ヤミ金融の契約は無効であり、元金すら返さなくて良いという最高裁判決があります。 利息だけでなく、元金まで返さなくて良いという考えです。 これは、あまりにも利息が高いため、貸金契約自体が公序良俗違反で無効だからです。 また、貸付について、業者側の違法性が高いからです。 個人間であっても、あまりに高い利率設定がされているなど、違法性が高い貸付の場合には、同様の判断がされる可能性もあるでしょう。 約束通り返せない腹いせ対策は? 利息制限法違反の違法な利率で貸付をしておきながら、支払い延滞などの際に、職場に連絡をしたり、親族に公表にするなど脅しのようなことを言ってくる人もいます。 利息制限法を上回る利息は支払い義務がないので、その分の支払をしているのに、無効な支払を要求してくることは、架空請求のようなものです。 請求自体が違法になる可能性もあります。 脅迫行為にあたると指摘するなどしましょう。 また、無意味な第三者に公表することは名誉毀損になることもあります。 借りていた弱みがあるかもしれませんが、法的には毅然とした対応をとることも必要です。 利息制限法違反の借金、過払い金のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。