事業譲渡 債権者保護 詐害行為
事業譲渡 債権者保護手続 不要
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事業譲渡 債権者保護
企業情報第二部 部長 銀行系M&A仲介・アドバイザリー会社にて、上場企業から中小企業まで業種問わず20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、不動産業、建設・設備工事業、運送業を始め、幅広い業種のM&A・事業承継に対応。 事業譲渡を実施する際、債権者保護手続きについて把握しておく必要があります。これに付随して、債権者の個別同意についても把握しておくべきでしょう。本記事では、事業譲渡における債権者保護手続きの概要や、事業譲渡における債権者の個別同意についてわかりやすく解説します。 1. 事業譲渡とは?
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事業譲渡の流れ 事業譲渡を行う際の流れを簡単に解説します。事業譲渡を行う際、売り手側は 事業譲渡を検討する自社の分析から着手する 段取りです。具体的にいうと、自社の事業および人員の必要性について、個別的に分析を行うと良いでしょう。 一方の買い手側では、 事業を譲渡してもらいたい分野や、より強固な事業にしたいコア事業などを分析 します。ここでは、事業利益とともに、必要な人員についても分析すると良いです。売り手側・買い手側ともに、この段階で事業譲渡の目的も明確化しておきましょう。 次に、事業譲渡におけるマーケットリサーチを実施します。実際に案件を探しながら、相場に見合った譲渡条件なのか、譲渡に値する相手なのかといった視点で徹底的に調査しましょう。この調査次第で、事業譲渡の成功・失敗は大きく左右されます。 事業譲渡における相手会社の調査では、技術や資産だけではなく、財務状況や顧客とのトラブル状況・地域への影響力なども総合的に分析しましょう。自社のみで判断できない箇所については、専門家からサポートを受けながら手続きを進めると良いです。 3.
事業譲渡における債権者保護手続き 会社分割や合併といった会社の再編が行われる際、その会社の債権者が再編に対して異議を述べることができる期間を設けることを債権者保護手続きといいます。事業譲渡においても、債権を引きつぐ場合は債権者保護手続きが必要です。 債権者が異議を述べることができる期間は通常1か月間で、回答をしない場合は会社の再編に合意したとみなされます。 【関連記事】事業譲渡とは?メリットや注意点を徹底解説!