映画 っ て 本当に いい もん ですしの: 消防法 防炎ラベル

Tue, 30 Jul 2024 04:22:04 +0000

映画評論家の水野晴郎さんがよく「いやあ!

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『いやぁ、映画って本当にいいもんですねぇ~』By ひかり号 : シネマカフェ (Cinema Cafe) - 学芸大学/中華料理 [食べログ]

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ヤァ! ヤァ!

A.「じゅうたん等は製造工程で防炎性能を付与し、耐洗濯性能があるもの」となっています。 じゅうたんは防炎薬剤に浸漬したり防炎薬剤を吹き付けたりして防炎性能を付与する後加工は、洗濯や掃除機使用による防炎効果の減少があるため認められておりません。 Q.民泊を始めたいのですが、その部屋に使用するカーテンやじゅうたんに防炎ラベルは必要ですか? A.共同住宅で一部に住居があっても「複合用途防火対象物」になりますので、防炎規制の対象となります。ただし、一戸建て住宅で家主が居住しており、宿泊室の面積が50㎡以下であれば、「住宅」として扱われることもありますので、所轄の消防署に確認してください。 Q.ショッピングモールにタペストリーを展示するのですが、防炎ラベルは必要ですか? A.壁に沿って垂れ下げられた布製のものは防炎物品のカーテンや舞台で使用する幕等に該当する可能性がありますので、所轄の消防署に確認をしてください。 さらに詳しく知りたい方は、日本防炎協会「 よくある質問とその答え 」をご覧ください。 【必見】ラグの素材でこんなに違う!燃焼実験動画 次の動画は、「綿のラグ」、「ウールの ハグみじゅうたん 」、「ポリエステルのラグ」の素材の違うラグにそれぞれに火をつけ、燃え方を比べてみたものです。 結果は次の写真のように、綿とポリエステルは火がつき、時間とともに燃え広がりますが、ウールのハグみじゅうたんは、表面は焦げますが、火元がなくなると燃え止まりました。 【燃焼実験】綿・ウール・ポリエステルのラグの燃え方を比較 ウールは元々 燃えにくい素材 で、火を近づけてもちりちりと焦げるだけで、離すと燃え止まります。この効果から、消防士の服や航空機のシートなどでは、ウールが使われています。そのウールのラグ「 ハグみじゅうたん 」は、実は、 防炎加工をしなくても 「防炎物品」として「適合」 しています。 日々のお手入れ、クリーニング等でその効果が減少することもありませんので、より安心 ですね!

防炎物品・防炎製品について | 株式会社 ニップコーポレーション

「消防署の方から、ラグに防炎ラベルがついているものを使用しないとダメですよと指導を受けて探してます」 このようなお問い合わせをよくいただきます。 皆さまのラグは大丈夫でしょうか? 消防法で定められた場所で使用するカーテンやラグ・じゅうたんは「防炎ラベル」がついている商品であることが義務付けられています。 今回は、この知っているようで意外と知らない「防炎」についてまとめました。皆さま、お客様、スタッフの方の命にかかわることです。今一度、確認をしてみてください。 【ホテル・旅館・グランピング施設にもおすすめ!自然素材ラグの法人向けレンタルサービス】 ~初期申込金0円・月額固定で交換自由・防炎ラベル取得~ そもそも防炎とは? 消防庁によると「防炎」というは次のような性質であると記載があります。 防炎とは、「燃えにくい」性質のことであり、繊維などの燃えやすい性質を改良して防炎の性能を与えると、小さな火源(マッチやライターなど)に接しても炎が当たった部分が 焦げるだけで容易には着火せず 、着火しても自己消火性(小規模燃焼において(有炎、無炎を含む)燃焼が継続しない性質)により燃え広がらなくなる性質のことである。 出典: 消防庁「防炎の知識と実際」 「燃えない」というわけではなく、「燃えにくい」ということですね。 この防炎性能があると認められたものが 「防炎物品」 です。 「防炎物品」として認められるためには?

1.防炎表示は消防法で義務付けられています。 防炎物品を使用することは、初期火災の予防の面で非常に重要ですが、防炎物品は外観では防炎性能があるかどうかの判別ができません。ラベルによる防炎表示は、その物品に防炎性 能があることを示す唯一のあかしです。 それゆえ、防炎表示は消防法令等で決められていますので、それを遵守し正しい防炎表示をお願い致します。 消防法 (防炎性能等) 第8条の3 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。 2. 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。 3. 略 4. 防炎対象物品又はその材料は、第2 項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。 5. 略 2.防炎表示は登録表示者だけに許されています。 防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた「登録表示者」だけに許されているものです。 登録表示者の社会的責任を自覚し、正しい防炎表示を行いましょう。 消防法施行規則 (防炎表示等) 第4条の4 法第8条の3第2項 の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。 (1) 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。 (2) 防炎表示は、別表第1の2の2に定める様式により行うこと。 (3) 防炎表示は、縫付、ちょう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行うこと。 2. 前項第1号の登録を受けようとする者は、別記様式第1号の2の2の4の申請書に第4項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。 3.防炎ラベルには、大きく「材料ラベル」と「物品ラベル」の2種類があります。 「材料ラベル」は防炎物品の原反(生地)を製造、輸入あるいは防炎処理した会社が、その原反の防炎性能を保証した表示です。 「物品ラベル」はその原反を裁断・施工・縫製した皆さんが、完成品のカーテンやじゅうたん等の防炎性能を保証する表示です。 4.防炎表示を確認せずに防炎表示を行わないでください。 裁断・施工・縫製業の方々は、必ず防炎性能が確認された原反を使用してカーテンやじゅうたんに防炎表示を行って下さい。防炎物品を購入する方々は、皆さんが付した「物品ラベル」を目じるしにします。 皆さんの最初の仕事は、仕入れた原反についている「材料ラベル」又は当該原反の「試験番号」を確認することです。この確認によって、皆さんは「防炎ラベル交付申請書」で交付を受け、「物品ラベル」を付すことができます。 もし原反の「防炎性能」を確認せずに「物品ラベル」を付し、その物品に防炎性能がなかった場合はどうなるでしょう?