大阪市:コンビニ交付サービスに関するQ&Amp;A (…≫戸籍・住民票・印鑑登録≫コンビニ交付・マイナンバーカードに関すること), 医薬部外品 効果ない

Sat, 06 Jul 2024 04:59:50 +0000

概要 コンビニ交付サービス は、年末年始やシステムメンテナンス日にサービスの休止をいたします。 (休止日については、変更がありましたら随時こちらのページでお知らせします。) 市民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。 休止日 令和3年5月1日(土曜日)~令和3年5月5日(水曜日) 令和3年8月1日(日曜日) 令和3年9月4日(土曜日) 令和3年12月29日(水曜日)~令和4年1月3日(月曜日) 令和4年2月6日(日曜日)

  1. 住民票の写しを請求するとき/茨木市
  2. 生鮮食品・加工食品の表示規制―薬機法適用外の「明らか食品」 | 美容法務ドットコム
  3. 物の成分本質(原材料)について 東京都福祉保健局
  4. 医薬部外品とは | 製薬業界 用語辞典 | Answers(アンサーズ)

住民票の写しを請求するとき/茨木市

住民票等を請求される方へ 住民票関係の証明書は、住民登録のある市区町村で発行します(広域交付住民票は除きます)。 各種証明書の請求では、使用目的及び提出先をおたずねし、疎明資料の提示をお願いする場合があります。 プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。 住民票等の種別 申請書・委任状のダウンロードについて 住民票・戸籍に関する申請書 郵便での請求方法について 郵送で戸籍謄抄本、住民票の写し等を請求するには(郵便請求用) コンビニエンスストア等での証明書発行サービスについて 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードや、「証明書交付」機能をつけた住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口開庁時間外や休日でも、コンビニエンスストアでの証明書発行サービスの利用が可能です。 住民基本台帳カードを利用して証明書を便利にお安く取得できます! マイナンバーカードを利用して証明書を便利にお安く取得できます!

A 記載事項選択でマイナンバー(個人番号)の記載を「有」に指定するとマイナンバーの記載がある住民票をお取りいただけます。 ※マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先にマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しが必要か事前に確認してください。 Q 住民票の写しにひとつ前の住所の記載があるものを取れますか? A 前住所が他市町村もしくは大阪市内の現在の居住区以外の区の場合は、コンビニでも記載されます。ただし、前住所が現在の住所と同じ区(区内転居)の場合は、コンビニでは前住所の記載はできませんので、区役所等の窓口か郵送による請求をお願いします。 Q 住民票の写しに「特別永住者」の記載があるものを取れますか? A 記載事項選択で「法第30条の45に規定する区分」を「有」に指定してください。「在留資格」を選択しても特別永住者の記載はされませんのでご注意ください。

医師の処方に基づいて使用する「医療用医薬品」と薬局等で購入する「要指導医薬品」「一般用医薬品」 薬は「医療用医薬品」、「要指導医薬品」、「一般用医薬品」の大きく3つに分類されます。 「医療用医薬品」は医師の処方に基づいて使用する薬で、「要指導医薬品」「一般用医薬品」は、薬剤師等による情報提供を踏まえて、症状にあわせて薬局等で購入する薬です。 「要指導医薬品」は、医療用医薬品から市販薬に変更となってからの期間が比較的短いものなどが該当します。「一般用医薬品」は、リスクに応じて、第1類から第3類までの3種類に分けられます。 *医薬品の種類、販売制度について詳しくは下記をご覧ください。 暮らしに役立つ情報「医薬品のネット販売を安心して利用するために」 コラム1 ジェネリック医薬品をご存じですか? 医療用医薬品には、新薬(先発医薬品)と、新薬の特許が切れた後に、同じ有効成分を含み新薬と同等の治療効果を有するジェネリック医薬品があります。ジェネリック医薬品は、患者さんにとって、先発医薬品と同等の薬を使いながら薬代の負担を軽減することができるというメリットがあります。 ジェネリック医薬品について詳しくは下記をご覧ください。 ・ 暮らしに役立つ情報「安心してご利用ください ジェネリック医薬品」 3.薬の正しい使い方とは? 使用上の注意をよく読んで、用法・用量を守る。正しく保管することも大事 薬の正しい使用方法 薬を使用する際には、次のような点への注意が必要です。 (1)使用前に説明文書をよく読む 医療用医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品には必ず説明文書がついています。用法・用量や効能・効果のほか、使用上の注意や副作用に関することが記載されているので、使用前には必ず目を通す習慣を付けましょう。また、捨てずに保管し、必要なときにはすぐに読めるようにしておくことも大切です。 (2)用法・用量、タイミングを正しく守る 飲み薬は決められた量よりも多く飲めばさらによく効く、というものではなく、逆に副作用や中毒などが現われる危険もあります。薬を飲むタイミングについても同様です。特に高齢の方や妊娠中・授乳中の方、赤ちゃんなどの場合は、薬の種類や使用する用法・用量に注意する必要があります。医師や薬剤師などの専門家から十分に説明を受け、正しく使用しましょう。 Q 薬を飲むタイミングって? 生鮮食品・加工食品の表示規制―薬機法適用外の「明らか食品」 | 美容法務ドットコム. A 用法の指示のうち、「食前」「食後」「食間」とは次のタイミングを言います。 「食前」:食事の1時間~30分前(胃の中に食べ物が入っていないとき) 「食後」:食後30分以内(胃の中に食べ物が入っているとき) 「食間」:食事の2時間後が目安(食事と食事の間)※食事中の服用ではない。 Q もし、薬を飲み忘れたら?

生鮮食品・加工食品の表示規制―薬機法適用外の「明らか食品」 | 美容法務ドットコム

ここから本文です。 医薬部外品の製造販売にあたっては、品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要となります。ただし、次の品目については、申請品目が告示の範囲内に該当する場合、承認権限が医薬部外品製造販売業許可の所在地の都道府県知事に委任されています。告示の範囲から外れた品目については厚生労働大臣が承認を行います。 生理処理用品 染毛剤 パーマネント・ウェーブ用剤 薬用歯みがき類 健胃清涼剤 ビタミン剤 あせも・ただれ用剤 うおのめ・たこ用剤 かさつき・あれ用剤 カルシウム剤 喉清涼剤 ビタミン含有保健剤 ひび・あかぎれ用剤 浴用剤 清浄綿 厚生労働大臣の承認が必要な品目については、PMDAが審査を行っています。 申請の手続きについての詳細は こちら をご確認ください。 また、申請にあたって、簡易相談も受け付けています。簡易相談の詳細については こちら をご覧ください。 医薬部外品・化粧品を輸出される際の輸出証明については、 こちら をご覧ください。 参考 医薬部外品の製造販売手順について

物の成分本質(原材料)について 東京都福祉保健局

化粧品、医薬部外品、健康食品(サプリメント)などの広告表現をするに際して、 つくり手が避けて通れないのが薬機法(旧薬事法)。 これに縛られ規定された表現しか許されないのですから、消費者への効果的なアピールがいかに難しいか。毎日頭を悩ませていることでしょう。 そうした担当者あるいはライターのあなた。"薬機法に負けない表現テクニック"を、一緒に学んでみませんか? 今回は、健康食品にターゲット。 [st_af id="4595"] 1. グレーゾーンをいかに探すか~対薬機法の基本的な考え方 薬機法が定めるルールの対象となるのは、以下の4カテゴリ。 医薬品 医薬部外品 化粧品 医療機器 この中には、いわゆる健康食品が入っていません。健康食品は、薬機法の規制対象外です。 "健康維持や増進のため" ユーザーの立場とすれば、そういった目的で用いるのが健康食品。薬機法の守備範囲に入るものとイメージしても、致し方ないと思われます。 ところが、上記カテゴリ中には入っていない。なぜでしょうか?

医薬部外品とは | 製薬業界 用語辞典 | Answers(アンサーズ)

健康食品の広告表現~NGは効能効果のみでない! 広告担当者やライターが、薬機法との兼ね合いで最も悩ませられる対象物こそ、サプリメントをはじめとする健康食品。 と、言い切ったとしても、過言ではないでしょう。健康のために有用であることを伝えたいが、とにかく表現に関する制約が多い。効能効果に関して記載することが、ほぼ完全に不可能だからです。 ガイドラインとして機能するのが、昭和46年に厚生労働省より通知された「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(「46通知」)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」です。これは厚労省基準とも呼ばれ、健康食品の広告表現に対する禁止事項として以下3つのカテゴリを提示しています。 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果(※ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。) 医薬品的な効能効果の暗示 上記3つが示すのは、 「病気や症状を改善する、治療するための効能効果」 「増強、増進させる」 「医薬品的であること」 これらを彷彿とさせるなら、すべてNGと見なされるということ。 増強、増進すら違法となってしまうのです。 上記1~3に照らし合わせて代表的なNG表現を例示すると、以下のようになります。 2-1. 【NG例】疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 ○○が治る。 ○○が治った。 ○○が消えた。 ○○予防に効果。 ○○を防ぐ。 ○○で代謝アップ、やせる、やせやすい体に。 ○○で毛が生える。 ○○を改善。 ○○を解消。 2-2. 【NG例】身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 ※ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りでない。 ○○力を高める。 ○○増強。 ○○増進。 ○○強化。 ○○促進。 ○○が増す。 ○○を盛んにする。 ○○を美化。 ○○で素敵なクビレ。 2-3. 【NG例】医薬品的な効能効果の暗示 2-3-1. 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの 漢方、仙薬など医薬品を彷彿とさせる名称。 2-3-2. 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの 抗ガン作用が強いとされる○○を含む・・・。 高血圧を防止する○○を多量に含有し・・・。 2-3-3. 製法の説明よりみて暗示するもの 特許取得の製法により有効成分を抽出し・・・。 有効成分○○のチカラを存分に発揮させるため非加熱処理で・・・。 2-3-4.

⇒ PDF無料プレゼント「薬事法OK・NG表現がわかる!薬事表現の具体例集148」 今回は、以下のような「健康食品」を取り扱うプレイヤー達が逮捕や業務停止を受けずに、安全に事業を行い、効果的な広告表現を販売で使えるように情報をまとめました。 ・健康食品販売のEC企業 ・マーケティングを行う広告代理店 ・WebサイトやLPを制作するWeb企業 ・小売や店頭販売を行う企業 など あなたは健康食品について正確に理解していますか。健康食品は、あくまで食品であり、健康に良いから、といって医薬品的な効能効果をうたえば薬機法(医薬品医療機器等法)に違反することになり、逮捕や業務停止に追い込まれます。 そうなれば、会社も倒産の危機に陥りかねません。健康食品を扱う者として注意すべきなのがこの薬機法なのです。まずは健康食品とはどのようなものであるのかをしっかり理解し、どのような広告であれば許されるのかを理解することが健康食品を取り扱う上で非常に重要です。 健康食品の定義とは?

食品の表示・広告に関しては、薬機法、景品表示法、健康増進法など様々な法律によって、二重、三重の規制がかかっています。 中でも、食品と薬機法の関係では、 食品の製造、販売業者の方々が自社の製品を「食品」であると考えていても、行政の側から、食品の表示・広告の内容によって食品が薬機法上の「医薬品」にあたると判断されてしまうおそれがあります。 その一方で、 いわゆる「明らか食品」に限っては、薬機法の「医薬品」の範囲から除外される ことになります。 今回は、加工食品や健康食品の製造、販売に携わる方々に向けて、「明らか食品」についての説明、食品を「明らか食品」として販売する際の注意点などについて解説していきます。 1 「明らか食品」とは?