同一労働同一賃金対策|じんじの課題解決|人事コンサルティングのヒューマンリソースコンサルタント

Tue, 30 Jul 2024 14:52:20 +0000

Q、同一労働同一賃金 正社員にだけ支給している精勤手当、皆勤手当はどうなりますか? A、精勤手当、皆勤手当の支給の目的を考えていきますと、正社員と契約社員・パート社員の間で、単純に契約社員だから、パートタイマーだから、という理由だけで、手当の支給の有無について差をつけることは難しいのではないかと思われます 「精勤手当」「皆勤手当」として、一定期間中、主に給与計算の期間1か月間において、無欠勤であることを条件として手当を支給している会社も製造業やサービス業などでは多く見受けられます。 これらの精勤・皆勤手当については法律で義務付けられている手当ではなく、あくまで企業が任意に定めている手当になります。このためその支給方法や基準、金額についても企業が独自に就業規則や賃金規程で内容を定めることになります。 では「同一労働同一賃金」の元ではこれら「精勤手当」「皆勤手当」はどのような扱いをするべきなのでしようか?

同一労働同一賃金 正社員転換

必要な文書の交付をしない場合は10万円以下の過料の対象 また本法令には行政罰として、労働局長に対する報告拒否や虚偽報告に対しては過料、勧告に従わない事業主の公表が規定されています。同一労働同一賃金に関する法令はこうした行政との結びつきが強い法規であるということからも、社会的な動きに注視して対応する必要があると言えます。 現時点でも、いわゆる非正規社員と言われてきたアルバイトやパート・有期契約社員の方に対する待遇の是正の必要性は行政からも強く発信されており、今後、そういった方向性のアナウンスは強まる可能性が高いと言えます。 これから同一労働同一賃金に対応する企業に必要なこと これから本格的に同一労働同一賃金に対応する企業が実施すべき点、留意すべき点について解説します。 1.

同一労働同一賃金対策 Equal Pay for Equal Work 1. 同一労働同一賃金とは 正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者)との間の 不合理な待遇差が禁止 されます。 そこで企業は、正社員と非正規社員の間の下記二点の対策を必要に迫られています。 ① 不合理な待遇を禁止 ② 不合理ではない根拠を明確にした上で説明をできるようにしなければならない この①の②が対策を行わないと訴訟リスクが増すと予想されます。 2. 合理的な根拠を明確にする 担当する業務の内容や責任の度合い(業務目標の有無、問題対応、業務判断等)、職務や配置の変更の範囲が 同じであれば、正社員と非正規社員の待遇を等しくしなければならない 。 担当する業務の内容や責任の度合い(業務目標の有無、問題対応、業務判断等)、職務や配置の変更の範囲に 違いがあれば、その違いに応じた範囲内で正社員と非正規社員の待遇を決定しなければならない 。 待遇格差の根拠 均等待遇 均衡待遇 ①職務内容(業務の内容及び責任度合い) 〇 同じ × 異なる ②職務内容・配置の変更の範囲 〇 同じ × 異なる ③そのほかの事情の違い — × 異なる 3.