本人 確認 情報 2 号 書類

Tue, 30 Jul 2024 05:55:49 +0000

■本人確認書類(健康保険証)の提出ルール変更について 健康保険法改正(2020年10月施行)に基づき、本人確認書類で【健康保険証】をご提出いただく場合には、一部情報が見えないようにするマスキング処理が必要となりました。 ・マスキング処理とは 書類の撮影前に無地の紙・付箋紙やマスキングテープ等で覆すこと、あるいは、撮影後に画像 編集アプリやソフトで塗りつぶすことを指します。 ・マスキング処理する情報 1. 保険者番号 2. 被保険者の「記号」および「番号」、 3. QRコード(※記載のある場合) ※マスキング処理に伴う、注意事項 1. 交付年月日・保険者所在地・保険者名称は見えるようにしてください。 2. 本人確認情報 2号書類 記載例. 「記号」「番号」情報が空欄の場合も、マスキング処理をしてください。 ■提出画像のマスキング処理方法 【良い例】 ・記号・番号・保険者番号・QRコード(※記載のある場合)がマスキングされている 【悪い例】 ・氏名が隠れてしまっている ・事業所名称・保険者名称が隠れてしまっている ・QRコードがマスキングされていない

本人確認情報 2号書類 記載例

29-1. 資格者代理人による本人確認とは 申請人に登記識別情報を提供出来ない正当な理由がある場合において、司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供があり、かつ、登記官がその内容を相当であると認めたときは、申請人に対する事前通知手続きを省略することが出来るというもの。(不登法23条4項1号) (要件) ①登記義務者等に登記識別情報を提供できない 正当な理由 があること。 ②現に登記申請を代理する 資格者代理人 (司法書士、弁護士、土地家屋調査士)によって本人確認がされること。 ③登記官が当該資格者代理人から、 本人確認情報の提供 を受けたこと。 ④登記官が 当該本人確認情報の内容を相当と認めたこと。 29-2. 本人確認情報の内容 ① 面談情報 (必須) + ②-1 面識情報 (資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ申請人と面識があるとき) または ②-2 本人確認書類 (資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないとき) ③ 資格者代理人の資格立証書類 29-3. 本人確認書類でマスキングが必要なもの - とある司法書士の戯れ言. 面談情報(不登規72条1項1号) 面談情報とは、資格者代理人が申請人と 面談した日時、場所及びその状況 である。必ず必要となる。 資格者代理人が法人である場合は、法人の代表者が面談を行う必要がある。 申請人が法人である場合は、代表者又はこれに代わるべき者と面談を行う必要がある。 29-4. 面識情報(不登規72条1項2号) 「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ申請人と面識があるとき」は、以下の情報を面識情報として、提供する。 ①申請人の氏名を知り ②申請人と面識がある旨 ③面識が生じた経緯 なお、「氏名を知り、かつ面識がある」とは、不登準則49条1項により、以下のいずれか2点に限定されている。 ①資格者代理人が、当該登記の3カ月以上前に、当該申請人の本人確認情報を提供して登記を申請したとき。(1号) ②資格者代理人が、当該登記の申請の依頼を受ける以前から、当該申請人の住所・氏名を知り、かつ親族関係、1年以上にわたる取引関係など安定継続的な関係があるとき。(2号) 29-5. 本人確認書類(不登規72条1 項3号 ) 「資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないとき」は、以下の本人確認書類の提示を受け、以下の情報を提供する。 ①提示を受けた本人確認書類の内容 ②登記名義人であると認めた理由 なお、本人確認書類とは、以下の通りである。(不登規72条2項) ■1号書類→1以上の提示で足りる。(不登規72条2項1号) ①運転免許証 ②外国人登録証明書 ③住民基本台帳カード ④旅券等 ⑤運転経歴証明書 ■2号書類→2以上の提示が必要。(不登規72条2項2号) ①健康保険・介護保険の被保険者証 ②共済組合等の組合員証 ③国民年金手帳 ④扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳等 ■3号書類→2号書類のうちいずれか一点 以上+下記書類の一点以上の提示が必要。(不登規72条2項3号) 官公庁から発行・発給された書類これに準ずるものであって、当該申請人の氏名・住所・生年月日の記載があるもの。(学生証・社員証等) 29-6.

10月1日より、 医療保険 の被保険者証に記載されている「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」や、国家公務員や地方公務員共済の「組合員等記号・番号」、私立学校教職員共済の「加入者等記号・番号」などにつき、コピーなどにより写しを作成する場合、写しにつき「被保険者等記号・番号」等が判読できない程度にマスキングすることになりました。 よって、今後、本人確認書類として上記の保険証の写し等を預かる場合には「被保険者等記号・番号」等をマスキングする必要があります。また、9月30日以前に取得したものについても判読できない程度にマスキングする必要があります。 これは、 医療保険 の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴うものです。告知要求制限の対象となるのは「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」になります。そのため、10月1日以降は本人確認等のために「被保険者等記号・番号」の告知を求めることが禁止となります。 なお、 国民年金 手帳に記載されている 基礎年金番号 や マイナン バーカードに記載されている マイナン バー(個人番号)については、以前から告知を求めることが禁止されてます。よって、当該箇所についてはマスキングする必要があります。