社会保障-公的扶助 | Nhk For School

Thu, 11 Jul 2024 01:36:28 +0000

1.生活保護 生活保護制度は、憲法第25条(生存権の保障)を具体化したもので、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。 生活保護の手続きの流れは、「事前の相談 → 保護の申請 → 保護費の支給」となります。相談や申請の窓口は住所地の福祉事務所です(福祉事務所を設置していない町村の場合、町村役場でも申請の手続きができます)。 生活保護は、生活扶助(食費、被服費、光熱費等)、教育扶助(学用品費等)、住宅扶助(家賃、地代等)、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助(生業費、技能習得費、就職支度費)、葬祭扶助の8種類に分かれており、必要に応じて単給または併給されます。生活保護は原則として世帯単位です。 生活保護によって保障される生活水準(生活保護基準)は、被保護者の年齢、世帯構成、居住地等によって異なり、国が定めています。毎年、改定されます。 生活保護開始の理由は、「傷病」が圧倒的に多くなっています(平成20年現在)。生計の中心者などが負傷したり病気になった場合、収入の減少とともに医療費などの支出増を招き、生活が困窮することが多いからです。 生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容(厚生労働省HPへリンク)

  1. 公的扶助とは 簡単に

公的扶助とは 簡単に

第12回生活保護問題議員研修会 地方から生活保護行政を変えていく!

ウェッブ 〉の項参照)彼女らは救貧法とそれを支えてきた行政組織の解体を提案し,貧困者への抑圧に代えて貧困予防の重要性を強調した。第1次大戦後にこの考え方がしだいに具体化され,1929年に公的扶助委員会の設置が法定されることによって救貧法原則は実質的に廃止された。扶助は極貧者だけではなく,生活上のニーズを充足する手段を欠いた貧困者に対しても法定の権利として給付されるようになった。… ※「公的扶助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典| 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版について | 情報