不動産(土地)を購入するさい、個人間で取引する場合は、行政書士(知り合いの)に立ち会ってもらって契約するのは違法でしょうか? 当然、この知り合いの行政書士に手間賃は渡します。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

Tue, 30 Jul 2024 03:03:31 +0000
また、契約するにあたって必要な書類は、重要事項説明書・売買契約書だけではありませんが、その書類も自分で準備できますか?準備できたとして、どの部分がトラブルになりやすいかを把握できそうでしょうか? ゆめ部長の経験で言わせてもらいますと… 売主さま・買主さまのどちらかが「自分でやれる!」と考えている場合、相手は自分が不利な契約書にならないか…すごく不安で心配しているものです。それに、価格や引渡条件などの交渉もしたいけど、言い出しづらくて…ということもあるそうですよ。 相手の立場も考えれば、公平・公正に不動産取引を行えるプロに依頼するべきだと思いますけど、いかがでしょうか?? ヤフーとSREの「おうちダイレクト」 SRE(旧ソニー不動産)がヤフー不動産と提携したサービスに「おうちダイレクト」があります。これは、売主さまが自分で写真を撮影し、コメントを書いて、好きな金額で販売することをサポートするサービスになります。 物件情報は「Yahoo! 不動産 個人売買 行政書士. 不動産」へ掲載され、買主さまからの問い合わせを待ちます。案内や契約書類の作成などはSRE不動産が担当しますから「不動産仲介」サービスになります。仲介手数料は売主さまが無料で、買主さまが「成約価格×3%+6万円(税別)」となっているようです。 この記事で書いている個人間売買では、おうちダイレクトは対象になりません。このサービスはSRE不動産が「仲介」をするサービスであり、個人の売主さま・個人の買主さまが不動産屋さん抜きで不動産取引を行うわけではないからですね! 不動産テック(リアルエステートテック)の流れでいろんなサービスが出てきてオモシロイですね。しかし、「おうちダイレクト」はサービスの改善余地がまだまだある段階ですから、定着するまで時間がかかるでしょう。今後の改善・発展には個人的に期待しています。 ブロックチェーン技術により個人間売買があたり前になるかも…?
  1. 不動産個人売買サポートサービス | 行政書士FP 武井事務所
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基本、行政書士では契約はできても、宅建業法上の 重要事項説明もできないですし、所有権移転登記も できませんので、トラブルが起きた時は、諦めて 下さいね。普通、行政書士を通して、売買契約をする なんて事は、あまりないので、無意味な手数料を払う かと思いますが…。 回答日時: 2014/2/21 21:50:42 厳密にいうと行政書士法違反じゃないの。言い逃れはできそうだが立ち会わせる意味がない。 契約書の中身でも確認するのかね市販の契約書使うんだろ??なんに対して責任取るんだ?? 手付金は?? 手付の保全措置は? 不動産(土地)を購入するさい、個人間で取引する場合は、行政書士(知り合いの)に立ち会ってもらって契約するのは違法でしょうか? 当然、この知り合いの行政書士に手間賃は渡します。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. 詐欺だと思われるんじゃないの。高い金払うのは詐欺やトラブル避けるためだから貧乏人の考えることはよくわからん。 重要事項の把握説明および登記を確実に履行とかいろいろあるだろただ座ってるだけならそりゃ安いだろ。 Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す

不動産(土地)を購入するさい、個人間で取引する場合は、行政書士(知り合いの)に立ち会ってもらって契約するのは違法でしょうか? 当然、この知り合いの行政書士に手間賃は渡します。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

→ご質問の多いところですが、裁判例をもとに、みなし贈与にならないかを判断してみることをお勧めしております。詳しくは、気軽にご相談ください。 2 土地の売却をするには、境界確定が必要なの? →購入後の問題を生じさせないためには、境界確定を行うことが一般的ですが、法律で境界確定が義務づけられているわけではないので、そのままの状態で売買すること(これを「公簿売買」といいます。)も選択肢の一つですので、ケースバイケースでご判断した方がいいと思います。

えっと、確認ですが その行政書士は代理人だとか仲介人をするのではなく、 売買の場所にただ立ち会うだけなのですよね?