【弁護士費用特約が無い】交通事故での弁護士の有効性と弁護士費用特約がない場合の対処法

Sat, 06 Jul 2024 04:12:50 +0000

弁護士費用特約とは?

  1. 弁護士費用【弁護士費用特約が付いていない場合】 | 交通事故の慰謝料・弁護士相談ならアディーレ法律事務所

弁護士費用【弁護士費用特約が付いていない場合】 | 交通事故の慰謝料・弁護士相談ならアディーレ法律事務所

最初のチェック項目は加入する任意保険に「弁護士費用特約」が付帯しているかどうかです。 付帯をしている場合、人身事故、物損事故*、重傷事故、軽傷事故のいずれの場合も、一般的には上限300万円まで保険会社が「弁護士費用を負担」をします。 *物損事故については、受任しない弁護士事務所も多いのでご注意ください。 逆に、弁護士費用特約に加入していない場合は、費用倒れが起きる可能性が大きくなります。 また、例外的に、弁護士特約自体が使えない場合もあるので以下の記事を参考にしてください。 費用倒れ防止チェック2:人身事故か物損事故か? 弁護士が介入することで示談金が増額するのは、交通事故の中でも「被害者が怪我をした事故」であるケースがほとんどです。 車など物が壊れただけの物損事故では、原則、修理費用や代車代程度だけの請求になるため、弁護士が介入したとしても示談金をそれほど増額することができません。 つまり、弁護士費用倒れになるケースが多くなります。 しかし、修理費用の金額をめぐり加害者と争っている場合には、交通事故に強い弁護士が介入することで、交渉をより有利にすすめられる可能性はあるでしょう。 費用倒れ防止チェック3:長期にわたる入通院の必要があったか? 交通事故の怪我で入通院が必要なケースでは「入通院慰謝料」の請求が可能です。 長期の入通院をした場合は、弁護士が「弁護士基準」で慰謝料を計算して介入することで、慰謝料の大きな増額が見込め、弁護士費用倒れになる可能性が低くなります。 特に、入通・通院の期間が6ヶ月以上に及ぶ場合は、弁護士に相談してみましょう。 費用倒れ防止チェック4:後遺障害等級の認定が必要な怪我を負ったか?

ご依頼によって弁護士費用等が費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。 ご依頼後の増加額 < 報酬金、事務手数料、実費、日当の合計 不足分の費用は いただきません 具体例 交通事故に遭ったAさん。当初、相手側の保険会社から提示された示談金額は100万円でした。その後、弁護士に交渉を依頼しましたが、最終的な示談金額は125万円で、弁護士費用を払うと82万6500円が手元に残る計算になりました。このように、Aさんが弁護士に頼むことで損をした場合、差額の17万3500円はいただきません。 ※通常、弁護士費用を下回る金額で示談することは考えがたく、特別の事情がある場合にも報酬が上回ることのないことについて安心していただくための例となります。 弁護士介入前 保険会社の提示額 100万 円 合計 100万 円 弁護士介入後 弁護士介入による増額分 +25万 円 弁護士費用 -42万3, 500 円 27万5, 000円+回収額の11%+事務手数料1万1, 000円 合計 82万6, 500 円 費用倒れ! 17万3, 500円 損してしまう! 「損はさせない保証」適用 弁護士費用のうち 17万3, 500円 は いただきません!