収入印紙に消費税がかかるって!? (知っ得! 節税教室)

Tue, 30 Jul 2024 10:38:40 +0000

【質問】 収入印紙の購入に消費税が課されることがあるって本当ですか? 【回答】 はい、本当です。 通常、収入印紙については非課税とされていますが、その根拠となる法律(印紙をもってする歳入金納付に関する法律3-1-1)には、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡される印紙は非課税とする、とのみ記載されています。 ということは裏を返せば、それ以外の場所(例えば金券ショップやコンビニなど)で譲渡される収入印紙は課税ということになります。 あなたが、消費税の課税事業者で、しかも本則課税を採用している事業者であれば、印紙の買い方次第で、売上にかかる消費税から印紙にかかる消費税を差し引くことができ、最終的な消費税の納付額を抑えることができるようになります。 特に、印紙の購入額の大きい不動産業や建設業の方には、ぜひともお試し頂きたい節税テクニックですね! 大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

印紙を郵便局でなく金券ショップで買うと消費税の節税になる!? | ワリとフランクな税理士 涌井大輔-群馬県太田市 個人事業/中小企業専門!

不動産売買契約書、請負契約書、領収書 を作成した場合、 記載金額 に応じて 「印紙」 を貼らなければなりません。 この場合の記載金額の判定は "税込み" or " 税抜き" ? 答えは、明確であれば "税抜き" です。 例:税抜き28,000円の売り上げの領収書 ① 30,240円 ② 30,240円 (税込み) ③ 30,240円( うち消費税 2,240円) ④ 30,240円( 税抜き 28,000円) ⑤ 28,000円 (別途消費税) ①② →印紙200円 ③④⑤ →印紙不要 消費税が明らかな場合は、税抜きの金額を記載金額として判定 します。 200円も積もり積もれば大きな金額ですし、 請負契約書や不動産売買契約書では1ランク変われば、印紙税が20万円変わることもあります 。 価格の表示については印紙税についても意識しておいて下さい。 なお 売上げの領収書 に関しては、 現行3万円以上で200円の印紙 を貼りますが、 今年の4月以降は5万円以上 になりますのでご注意下さい。

収入印紙は税込?税別?どちらで判断する?

郵便局で200円の収入印紙を50枚 ( 1枚200円(消費税は非課税です)で1万円の支払い) 購入した 2. 200円の収入印紙を領収書に貼ってお客様に渡した 3. 期末決算日に200円の収入印紙が10枚 ( 2千円分) 残っていた 借方 貸方 1. 租税公課 10, 000円 現金 2. 仕訳なし 3. 貯蔵品 2, 000円 東京都港区の税理士法人インテグリテイ 金券ショップやチケット屋さんなどで購入した場合(消費税率は10%と仮定) 1. 金券ショップで200円の収入印紙を50枚 ( 1枚198円(税抜180円)で9, 900円の支払い) 購入した 3.

印紙税と消費税の関係について | わかる税金のハナシ

MYT EC 001さん、こんにちは。 > (1)資格を取得するための講習会の申請用に、切手を郵便局から購入し封筒に貼りつけて送付しました。 > 「切手の購入は 非課税 、使用時に課税となる」と聞いていましたので、 > 通信費 95円 現金 100円 > 消費税 5円 > としました。 消費税 は要りますか? ----- 消費税 額の計算方法は別にしまして。 購入して使用したので 消費税 は内税で 課税仕入 になります。 (購入しておいて使うたびに使用するような場合はまたご質問ください。) > (2)資格を取得するための講習会の申請のため、 現金 を銀行から振り込みましたので、 > としました。これでよいでしょうか? 処理はこれでいいです、科目は後ほど。 > (3)資格を取得するための講習会の申請のため、県証紙を交通安全協会から購入、使用(申込書に貼付けて提出)しましたので、 > 租税公課 9, 400円 現金 9, 400円 講習会が多分法令で定められるものと思いますので、 消費税 は 非課税 です。 講習会のための証紙の購入で租税、公課ではないので教育費が妥当だと思います。 > 但し(1)のように切手と同様使用時に 消費税 は発生しませんか? 又(2)の様に教育費になりませんか? 多分法令にもとずく講習なので 非課税 です。 (2)、(3)は教育費が妥当ですね。 > (4)(3)と同様収入印紙を購入・使用した場合は、どのように扱えばよいですか? 印紙 税 の 消費 税 違い. 印紙税 法による文書に貼付する印紙の購入は、租税公課に整理し、講習会のためのように 現金 に代えて印紙を買って支払うような場合は、その使用目的で科目整理するのが妥当です。 (1)についてはの郵便料は金額が少額であるため、会社の方針で通信料を教育費に含めて 処理してもいいと思います。 ちなみに当社では切手はすべて郵便料に整理しています。

いよいよ消費税率の引き上げ・軽減税率の導入が10月1日から実施されました。 これに関しては税務通信をはじめ税務研究会のあらゆるサービスで実務情報をお伝えしていますが、ここに来て、税率引き上げで必要になる契約書改定との関係で「印紙税」が大きな話題となっています。 印紙税は課税文書一通当たりでは200円・400円といった比較的少額なものですが、会社の作成する契約書等は膨大な数になるだけに、一つの契約書に対するちょっとした見落としが多額のミスを生みかねません。しかし、消費税率が引き上げられるのに伴って、契約書に記載された消費税額も増額するとなると、新たに印紙の貼付が必要となることが、今、大きな話題となっています。 そこで、今回は、税務通信の解説を紹介しながらこの問題のポイントや間違いのない実務への道筋を探ってみたいと思います。 消費税額を変えるだけでも新たに印紙税が必要に!