別居 住所 知 られ たく ない
相手方の住所は... 2021年01月29日 離婚届、離婚協議書の書き方 離婚届に記入する住所とは、住民票がある住所を書かなくてはいけないのでしょうか? 離婚協議書も同様、その住所を書かなくてはいけないのでしょうか?実家の住所を書いておいてはダメなのでしょうか? 要は、いまの住所を相手に知られたくないんです。 2019年06月18日 離婚調停だせるかどうか 離婚調停を出そうと思ってるのですが 旦那がまだ住所変更してなくこちらに住所がありますその場合、職場の住所知っていたらだせますか? 2019年11月05日 離婚後公正証書作成時の住所 タイトル通りなのですが、離婚前に内容は決定済ですが、時間的な事情から離婚後に公正証書が完成します。 署名押印する場所に住所を記載しなければならないとのことですが、相手に現住所を知られたくなく、知らせなくても良いことになっています。 離婚前に相手と住んでいた住所では何か問題がありますか? 問題があるとすればどうしたらよいてしょうか? 相手 に 住所 を 知 られ たく ない. 2013年04月11日 元嫁の現在の住所について知りたい 元嫁の住所を知ることはできないでしょうか。 嫁の不倫で、離婚して、私が子供を育てています。ラインはつながっているので、元嫁に対し、調停をするからと住所を聞いたら、元嫁が弁護士をやとったらしく、その弁護士から連絡があり、弁護士と話をするようにもとめられました。養育費など、払ってくれなくなる可能性が高いため、住所や連絡先などちゃんとしりたいのですが... 住所など お世話になります。離婚して、相手の勤務先も住所も解らなくなってしまった場合、知る方法はありますか。分からなくても裁判所で調停はおこせますか。 2013年02月19日 浮気の証拠について知りたいです。 夫が、週に一度くらいのペースで、退勤後に浮気相手の家に行きます。浮気相手の氏名、住所を知っています。最近、離婚したいと言われます。探偵さんに浮気相手の自宅前で張ってもらい、出入りの証拠をとるつもりです。浮気の証拠になりますか?滞在時間は、大体5時間。相手にはこどもがいます。浮気している夫からは離婚をいいだせないでしょうか?浮気していても、離婚しよ... 2015年09月11日 プライバシーの侵害になりますか? 住所を知られてしまいました。 離婚して、約1年になる男です。 前妻とは、結婚する時に某宗教団体に入信しました。自分は、離婚後、住んでいた土地を離れました。 最近になって、自分の住んでいる地区の宗教団体の幹部から、あいさつをしたいという事で連絡があり会いました。その住民票みたいのには、携帯の電話番号は、記載されています。 住所を職場にしか伝... 2013年04月08日 家出後の離婚について 旦那の経済的、精神的なDV、モラハラ、義父母との同居に疲れてしまい、子供2人を連れて家出しました。 居場所を知られないよう、転居先に閲覧制限をかけ、捜索願の不受理届けをだし、丸四年が経ちました。このままではいけないと思いながら、見つかるのが怖くて離婚の手続きに踏み出せずにいます。 生活も落ち着いて来たところで、子供達も環境に慣れ、いまさらかき回され... 2015年10月22日 後見人申請の書類 関係図について 父の後見人申請の手続きを進めています。 書類内にある[親族関係図]について質問です。 配偶者の妻は後妻であり、去年2月に家出をし、現在別居(住所は知りません)、離婚協議中です。 そして父の実弟(厄介な親族)など叔父や叔母の記入欄があり、同意書あり・なしなどを書き込む欄があります。 この関係図は詳細に書き込む必要はあるのでしょうか?
相手 に 住所 を 知 られ たく ない
裁判しかないのでしょうか? 別居 住所 知られたくない. 調停で「離婚すべきではない」と言われたら、裁判することも出来なくなりますか? ベストアンサー このベストアンサーは投票で選ばれました 事実だけを列挙すると・・・ ①有責配偶者が、妻を捨てて(妻の許可も得ていない)不倫相手と生活するために自ら家から出た。 ②妻に対する婚姻費用は、全く分担していない。 裁判で事実とされるのは、以上のことです。 有責配偶者が勝手に家を出て、尚かつ生活費(婚姻分担金)も全く負担していないというのは、「悪意の遺棄」に該当することはご存じですか? 有責に加えて、悪意の遺棄・・・とてもじゃないけど、あなたからの離婚は認められません。(裁判しても、勝てるとも思えませんが。完全不利を承知で受けてくれる弁護士なんて、ないと思うけど。。) 有責だけなら、子供がいないので、上手く行けば5年くらい別居すれば、婚姻関係の破綻として認められる可能性が高い。(同居中の「婚姻関係の破綻」は、あなたの言葉でしかない。破綻していた証拠が出せるなら可能かもしれないけど、奥様が否定すればまず無理ですね。) でも、「悪意の遺棄」があれば、何年別居しても、奥様の同意がなければ離婚なんて出来ない。 法の知識がなくても、「正式に契約した物に飽きて、今度は別の物が欲しくなった。前の物は放置して来たけど、責任は免除されるか?」なんて、あり得ないことぐらい、普通に考えると分かると思うけど・・・。 離婚調停(奥様が拒否すると、まず認められる可能性はゼロ。よって、裁判するしかない。)も裁判も誰でも出来るけど、今やっても、時間とお金の無駄になるのじゃない? それより、慰謝料・婚姻費用を確実に払うことが大切。 と言うか、それ以外ないでしょ?